CAFC判決

CAFC判決

Ciena Corp. 対 Oyster Optics, LLC 事件

CAFC No. 2019-2117,2020,5,5-May-20

無効化の手段としてIPRを積極的に選択したことを理由に、PTABでIPRを担当した審判官がPTO長官により任命されたのは違憲との主張を行う権利は放棄されたとみなした判決。CAFCは、PTABの審理を積極的に求めてた事実により、PTABの審判官のPTO長官による任命が違憲であると主張する権利は放棄されたとみなした。

無効化の手段としてIPRを積極的に選択したことを理由に、PTABでIPRを担当した審判官がPTO長官により任命されたのは違憲との主張を行う権利は放棄されたとみなした判決

Oyster Opticsは特許(8,913,898)を保有し、Cienaを特許侵害で訴えた。Cienaはこれに対して、PTOにIPRを申請した。併せて、IPRについての決定が出るまで地裁の審理を停止するよう申し立てた。地裁はその申立てを認めた。PTOはIPRの開始を決定し、IPRの結果、無効資料が不十分であるとして本件特許の有効性を認めた。Cienaはその決定を不服としてCAFCに控訴し、PTABの審判官がPTO長官により任命されたのは違憲であるとする判決(Arthrex, Inc. v. Smith & Nephew, Inc., 2019)を根拠に、新たに適正に任命されたPTAB審判官によって審理をやり直すべきだと主張した。

CAFCは、次のように述べてCienaの主張を退けた。Cienaは、IPRによる特許性の再審査を求めたのであり、審判官が判断を行うことに同意している。地裁に対して、IPR中は地裁での審理を停止するよう申し立てたのは、特許有効性についてのPTABの判断に従うことを認める表明である。本件は、先例(Arthrex事件)の場合と異なり、CienaがPTABの審理を積極的に求めており、その事実によりPTABの審判官のPTO長官による任命が違憲であると主張する権利は放棄されたとみなされる。