Pequignot 対 Solo Cup Company事件
No. 2009-1547,2010,8,10-Jun-10失効した特許の表示が絡む虚偽表示の問題,この事件で、CAFCは特許の「虚偽表示」の要件に、公衆を欺く意図を求めました。そこで、特許権者が特許の失効を認識していたとしても、公衆を欺く意図の有無を調べ、その意図がなければ虚偽表示に当たらないと判…
続きを読む
1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
失効した特許の表示が絡む虚偽表示の問題,この事件で、CAFCは特許の「虚偽表示」の要件に、公衆を欺く意図を求めました。そこで、特許権者が特許の失効を認識していたとしても、公衆を欺く意図の有無を調べ、その意図がなければ虚偽表示に当たらないと判…
続きを読む
公知資料の認定方法,この事件において、Orion IP, LLCが所有する電子カタログによる部品販売方法に関する特許をヒュンダイが故意に侵害したとの第一審の陪審評決に対し、CAFCは、地方裁判所の判決を破棄しました。CAFCは、分別ある事実…
続きを読む
クレームのプリアンブルで使用された用語の解釈,この事件は、プリアンブルにおいて用語が明確に定義された場合には、クレームの本文もそのプリアンブルの意味合いに従って解釈されることを明瞭にしました。
続きを読む
出願関係者以外にもIDSの義務を負う者,CAFCは発明者・弁護士・代理人のいずれでもない者の、特許の出願過程へ「実質的に関与」し、特許庁に対する誠実義務を負うか否かを判断しました。CAFCは、「実質的に関与」するか否かの決定には知識要件は含…
続きを読む
実施可能要件の程度,この事件でCAFCは、実施可能要件を満足するためには明細書中で適切に実施できる程度までの開示が必要であり、明細書の記載が更なる研究についての方向付けで、後は当業者の知識に頼るような開示では不十分であることを判示しました。
続きを読む
親出願の利益をうけるための開示要件,この事件でCAFCは、争点となった広い特許のクレーム範囲がその親出願において十分に記述されていなかったことを理由に、その親出願の出願日の利益を享受できないと判示して、地方裁判所の判決を破棄しました。この事…
続きを読む
サポート要件と実施可能要件,この事件においてCAFCは、米国特許法第112条第1パラグラフによる明細書の記述要件(クレームのサポート要件)を大法廷で審理し、記述要件は、同112条の実施可能要件(enablement requirement)…
続きを読む
特許権者の推定と原告適格、方法クレームに対するBiliski判例の適用について,登録された譲受人がその特許の特許権者であるという推定に異議を唱えるための実質的な証拠は被告が提示しなければならないことを明らかにしました。,共同侵害問題を回避す…
続きを読む
パテントファミリー全体からリキャプチャリングを判断,この事件は再発行特許の審査だけで問題となるリキャプチャリングの判断の範囲を取り扱った事件です。放棄した主題を再発行特許で取得できないことは知られていますが、この事件では、その特許の審査では…
続きを読む
インターフェアレンスでのコピーしたクレームの実質的開示の必要性,この事件でCAFCは、インターフェアレンスの手続において、判例に従い、コピーしたクレームの解釈を明細書の記載を基に行うことを判示し、米国特許庁の規則(CFR.41.200(b)…
続きを読む