Airbus S.A.S. 対 Firepass Corporation 事件
CAFC, No. 19-1803,2019,12,8-Nov-19自明性の拒絶理由に用いる先行技術は、クレームされた発明に類似する先行技術(analogous prior art)でなくてはならない(MPEP § 2141.01(a))。この判決は、特定の先行技術が「類似する先行技術」であることを立証する…
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
自明性の拒絶理由に用いる先行技術は、クレームされた発明に類似する先行技術(analogous prior art)でなくてはならない(MPEP § 2141.01(a))。この判決は、特定の先行技術が「類似する先行技術」であることを立証する…
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CAFCはこの判決で、既存の技術プロセスに対する具体的な改善をクレームが記載している場合には、ソフトウェア特許の特許適格性が認められるという先例を再確認した。 この判決は、特にデータ処理の分野において、ソフトウェア特許を扱う実務者にとって、…
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CAFCはこの判決で、クレームのプリアンブルをクレームの本文と区別する移行句について判断した。具体的には、クレームのプリアンブルを本文と区別するための「備える(comprising)」などの特定の用語は必要でなく、「有する(having)」…
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出願人による補正だけでなく、その主張にも基づいて、袋禁反言を適用した判決。CAFCは、包袋禁反言について、「補正に基づく禁反言」と「主張による禁反言」という二つの類型を判断基準として容認し、本件は何れにも該当するとして地裁の判決を支持した。
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機械系の発明について、特許クレームが抽象的アイデアに向けられおり、特許適格性を欠くと判断した事件。CAFCは、クレームに追加されたステップは科学の世界ではよく知られたありふれたものであり、全体として見れば、部品の寄せ集め以上のものではないと…
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USPTO長官が特許法第6条(a)にもとづきPTABの審判官を指名するのは合衆国憲法に違反すると判断した事件。CAFCは、再審査に関するPTO長官の権限や審判官の解任権限などを考慮した上で、PTABの審判官が憲法でいうprincipal o…
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IPR申請の引例に公知技術を組み合わせる動機付けの記載がないので特許は有効であると判断した判決。CAFCは、当業者には公知技術を統合することによる不都合が認識できることから、公知技術を組み合わせる動機付けがないとするPTOの判断は実質的証拠…
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デザイン特許の権利範囲をタイトルに記載された物品に限定した判決。CAFCは、クレームが「椅子の模様のための装飾デザイン」と記載されているので、その権利範囲は椅子に限定されると認定し、地裁の判決を支持した。
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方法クレームの結果を規定する「wherein clause」についてクレームを限定する要素であると認定した判決。CAFCは、審査官もwherein clauseでの限定に基づいて新規性及び非自明性を認めているなどとして、wherein cl…
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CAFCはこの判決で、発明日を認定するために、発明者に既存する証拠だけでは足らず、発明者から独立した証拠が必要となることを示した。AIA施行後は先発明者先願主義のルールに従って先願が処理されるものの、AIA以前の特許がまだ多く存在する。これ…
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