Aspex Eyewear, Inc. 対 Miracle Optics, Inc.事件
No. 2004-1265,2006,5,10-Jan-06CAFCは、特許権者が一定期間に特許発明品の製造、使用及び販売の排他的ライセンスを許諾した場合でも、一定期間後は特許権の全てが特許権者側に復帰する点を考慮し、「事実上特許を所有するのは誰か」という観点より、特許権者が特許の全ての実質的な権利を譲渡したことにはならないと認定した。即ち、第三者に期間限定で排他的ライセンスを許諾した場合でも、特許権者は侵害訴訟の原告としての適格を有することとなる。
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