Hakim 対 Cannon Avent Group, PLC事件
Nos. 2005-1398, 2007 WL 542697,2007,6,23-Feb-07Hakim事件によれば、親出願で一部放棄された技術的範囲を継続出願において取り戻すには、一部放棄された内容を審査官に再検討してもらう必要があることが教示されています。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
Hakim事件によれば、親出願で一部放棄された技術的範囲を継続出願において取り戻すには、一部放棄された内容を審査官に再検討してもらう必要があることが教示されています。
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本判決は、企業や特許実務者に対し、米国特許商標庁(PTO)への情報開示に関する指針を提供しています。クレームされた発明と公知技術との相違点に関係する情報(特に試験データなど)は、PTOに開示すべきです。また、審査手続き中に出願人によりなされた特許性を肯定する主張に影響を与える情報も、PTOに開示すべきです。
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本件では、特許明細書の記載が請求項の解釈に与える影響について争われました。これについて、CAFCは、特許明細書が請求項の用語の解釈に使用される場合もあるが、請求項の用語の「通常かつ慣用的な」意味が依然として支配的であるということを示しました。CAFCはまた、親出願などの審査過程における権利放棄の原理は、請求項に使用されている用語が異なれば、子出願には影響を与えないということを示しました。
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本件は、特許侵害訴訟に脅かされている第三者が確認訴訟を提起できる要件に関して、特許権者がその第三者に対して、同一、類似する技術に関して以前に侵害訴訟を起こしていれば充分であるとCAFCは判断しました。また、102条(b)の販売による不特許事由に関連して、サービスの提供の申し込みは認めましたが、特許はそのサービスを作成する方法なので、オン・セールバーによる特許の無効を否定しました。
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本件は、被告の寄与侵害及び誘引侵害認定に関する指針を示した事件です。寄与侵害の主張に関し、CAFCは、被告の行為と米国内における侵害行為との間に何らかの結びつきが無い限り、被告に賠償責任は問えないことを明らかにしました。特許侵害を構成する行為が他国ではなく米国内で行われない限り、他者による侵害品の製造・販売・販売の申し込みの行為に関し、被告は寄与侵害の責任を負わないと判決しました。また、誘引侵害の…
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本件は、置換可能性の認識があったか否かに応じて均等侵害を認めるか否かが争われた事件です。特に、本発明は「派生物」も均等物に該当しうることを認めた点が注目されます。また、文言侵害は破棄されながらも、均等侵害が認定された点も注目されます。
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意匠登録されたデザインが機能的な側面を有する場合、その登録の有効性に疑義が生じる場合があります。この場合、登録意匠のデザインに変形例があることを理由に、意匠登録の有効性を主張しても、変形例が登録意匠の有用性に悪影響を及ぼす場合は、その主張は認められないということが、本件では示されました。
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本件は、発明の自明性について、引例同士の組み合わせが問題となった事件です。裁判所は、引例に組み合わせの動機けが明記されていなくても、専門家の証言と先行技術から黙示的に引例の組み合わせの動機付けが理解できると判断しました。
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本件では、クレーム中にある「データ」の文言の範囲が争われました。本件は、侵害の分析に対してクレーム解釈が重要であること、そして、発明の均等物を包含するのに十分広い請求項を作成することの重要性を示しています。
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本件では、ITCにより既に排除命令が下されている侵害物品に対して、地方裁判所が差止命令を下す権限を有することが示されました。
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