In Re Bernard L. Bilski and Rand A. Warsaw
No. 2007-1130,2009,1,30-Oct-08この事件において、CAFCは米国特許法第101条における「方法」クレームの特許性の判断する基準として、「機械もしくは転換」テストを採用し、方法のクレームが(1)特定の機械あるいは装置と連携している、(2)特定のものを異なる状態あるいは物体に転換している場合には特許の対象となることを明らかにしました。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この事件において、CAFCは米国特許法第101条における「方法」クレームの特許性の判断する基準として、「機械もしくは転換」テストを採用し、方法のクレームが(1)特定の機械あるいは装置と連携している、(2)特定のものを異なる状態あるいは物体に転換している場合には特許の対象となることを明らかにしました。
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この事件では、事物管轄権を確立するためには、当事者の申立は特許法に基づいて生じている、もしくは特許法が当事者の申立の必須要素の1つでなくてはならないということが示されました。この事件はまた、もし特許法に関係する申立での唯一の争点が特許抗弁(例えば、特許権の消尽)であるならば、連邦裁判所に事物管轄権を与えるための十分な根拠はないことも示されました。
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この事件では、特許出願の手続中に失効した出願の復活後に成立した特許に基づく権利行使に対し、その復活が不当であるとの理由で、被告は特許無効を主張しました。地方裁判所は被告の主張を認め、特許無効の判決を下しましたが、CAFCは、「不当な出願復活」の主張は、特許無効の抗弁としては機能しないとして、これを破棄しました。米国特許法第101, 102,103条における、新規性、有用性、適格性、及び非自明性だけ…
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この事件は、ある州の連邦地裁の所在地に州外の特許権者が滞在し特許権を行使した場合を扱ったものです。このような行為は、その州の裁判所における州外の特許権者に対する人的管轄権をもたらす可能性があります。
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この事件は、胸焼け用大衆薬であるプリロセック(PrilosecR)の有効成分、オメプラゾールに関する2つの特許の有効性を争った事件です。CAFCはジェネリック医薬品会社であるApotex及びImpaxの特許権侵害を認めた地方裁判所の判決を維持しました。この長期間に及ぶ訴訟では、判決を前に特許権の存続期間が満了してしまいしたが、本件の場合、特許権の満了後にいくつかの主張が被告から提出されたことにより…
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この事件は、両当事者間の再審の対象になる“原出願”の解釈について扱った事件です。CAFCは、“原出願”の文言についてUSPTOの解釈に同意し、1999年11月29日以降を出願日とする出願であれば、たとえその出願が1999年11月29日より前の出願について優先権主張した出願であったとしても、再審の対象となることを明らかにしました。
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この事件では、特許事件において確認判決を求める訴訟を提起する場合における原告の立証事項が示されました。原告は、十分な「緊迫性と現実性」を有する争訟が存在することを証明する必要がありますが、そのためには被告の行為に起因する現実の損害が存在すること、認容判決によって損害が補償されること等を立証する必要があります。
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この事件では、明細書に明確に定義されていないクレーム中の文言の使用による落とし穴が強調されました。定義づけのないクレーム中の文言は、明細書とその審査経過が分析され、時として、権利者側に不利な解釈がなされることを示した事件です。
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この事件において、CAFCは、被告の「逆均等論」に基づく抗弁を拒絶し、地方裁判所の侵害認定を支持する判決を下しました。この判決において、逆均等論に基づく特許非侵害の抗弁の立証に、どのような証拠が必要であるかが明示されました。さらに、この事件では、同一訴因による複数訴訟の禁止の要件が示されました。
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この事件のポイントは、共同侵害の成立要件と、自明性判断における二次的考察です。ソフトウェア特許ではユーザによるデータ入力がしばしば必要とされるので、共同侵害が成立する否かが問題となります。この事件では、共同侵害者の一人が全プロセスを「指揮又は支配する」場合にのみ、その当事者に侵害を認める判断が下されました。また、自明性判断における二次的考察(商業的な成功)については、クレーム中の構成要件に基づくも…
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