Sinorgchem Co., Shandong 対 ITC & Flexsys America L.P., Inc.事件
Nos. 2006-1633; 511 F.3d 1132,2008,4,December 21, 2007; Fed. Cir. 2007この事件では、引用符を付して単語を強調した場合や、“is”のような単語を使用した場合、文言を定義しているものと解釈され、これがクレームの文言の解釈上優先する場合があることが示されました。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この事件では、引用符を付して単語を強調した場合や、“is”のような単語を使用した場合、文言を定義しているものと解釈され、これがクレームの文言の解釈上優先する場合があることが示されました。
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本件は、特許弁護士にとって、クレームの草案時に個々のクレーム文言の選択に細心の注意を払うことの重要性をあらためて強調した事件です。即ち、CAFCは、クレームの限定が明細書または審査経過において明瞭に定義されていないならば、その文言の通常の意味が解釈として適用されることを判示しました。さらに、“a”という冠詞を“comprising” と組み合わせたクレームは、一般的に、単一および複数両方の限定の可…
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本件では、当業界において、クレーム要素に対して技術的定義がなされていない場合には、クレームの文言が有する通常の意味が解釈として適用されることを再確認させるものでした。
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本事件では、米国特許法第285条に基づいて、いわゆる「例外的な場合」の弁護士費用を請求する場合、弁護士のために最も不適切な行為がなされたことが要求されることが判示されました。すなわち、純粋に客観的な過失の基準ではなく、誤認について弁護士が知っていたこと、または、知るべきであったことが要求されることが示されました。さらに、米国特許法第285条に基づく弁護士費用の申し立てを行う場合は、明白で確信を抱く…
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本件では、新規性欠如による特許無効の主張における発明の実施化の立証要件および、法律問題としての判決(Judgment as a Matter of Law)の申立を認める基準を明瞭にしました。
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本件では、特許侵害において暫定的差止命令を認める基準を明らかにした上で、キヤノンに差止命令を認めました。また、本体とトナーカートリッジの同時販売は、黙示の実施許諾を許容するものではないことを言及すると共に、カートリッジに関する特許権の行使が公益に適うものであることを、明らかにしました。
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本件では、連邦民事訴訟規則第60条(b)3の下で、判決の取り消し要件となる「裁判における不正行為」は厳格に解釈することが必要であり、弁護士の偽りの陳述はこれに該当しないことを、判示しました。
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合衆国憲法修正第11条による免責特権が特許事件に適用されることは既に最高裁判所の判決で明らかになっています。本件は、最高裁判所の判決の前の訴訟において、免責特権が放棄され、判決後の別の訴訟において免責特権が主張された事件です。この事件では、免責特権の放棄が後の訴訟においてどの程度適用されるかについて検討されています。この事件では、当事者と争点が同一であるだけでは過去にした免責特権の放棄は効力を有さ…
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本件では、特許権侵害訴訟において、差し止め請求の代わりに強制的に実施権を認めるか否かが焦点となっています。今回のケースで、CAFCは裁判所が強制的に実施権を認めることは可能であると判断しました。
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本件でCAFCは、損害額の算定において、損害額の発生する日付が警告日と認定されるための警告書の要件は、「侵害の事実、および特許権者の存在」を特許権者側の積極的行為によって通知することであると判決しました。さらに、この事件は、数値範囲は厳密にクレーム構成として解釈されるが、範囲から僅かに外れる製品は均等論に基づき侵害していると認定されうることを明らかにしました。
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