CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

Acumed LLC 対 Stryker Corp.事件

No. 2008-1124,2009,3,30-Dec-08

この事件では、最近のeBay Inc.対MercExchange, LLC事件(547 U.S. 388 (2006))の最高裁判決によって示された差止命令を下す基準が採用されました。差止命令の基準として、慣例となっている「4つの要素」テストの要件を満たしていることが必要です。4つの要素とは、(1)継続した侵害行為により特許権者が回復不能な損害を被る恐れがある、(2)法律での救済が不十分、(3)特…

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Takeda Chemical Industries,Ltd. 対 Mylan Laboratoies, Inc.事件

Nos. 2007-1269, -1270,2009,2,8-Dec-08

この事件でCAFCは、医薬品簡略承認申請(ANDA)においてアルファファーマ及びマイランが提出したハッチマン・ワックス法第4項証明書が、根拠が無く悪意の下に作成・提出されたと認定し、この不公正行為に基づき、この事件を例外的事件であるとした地方裁判所の判決を維持し、武田薬品工業の弁護士費用を負担するようアルファファーマ及びマイランに命じました。

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Basell Poliolefine Italia S.P.A.事件

No. 2007-1450,2009,2,13-Nov-08

この事件では、自明性型の二重特許に対して、1方向テストもしくは2方向テストのいずれかが適用され、2方向テスト(ミラーイメージ)は審査過程における遅延に対し特許庁が責任を有するときにのみ採用される例外であることが明らかとなりました。また、自明性型の二重特許の分析においては、必ずしも、Grahamによる自明性の分析は必要とされないことも明らかになりました。

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Qualcomm Incorporated 対 Broadcom Corp.事件

Nos. 2007-1545, 2008-1162,2009,2,1-Dec-08

この事件から得られる教訓は、標準化団体への参加者は標準化団体に対して自己の特許を開示する義務を負い、これに違反した場合、その特許権が権利行使不可能になるということです。但し、権利行使不可能な範囲は、すべての製品が対象となるわけではなく、あくまで開示義務の対象となった標準を使用した製品に限られます。

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Re Ciprofloxacin Hydrochloride Antitrust Litigation事件

No. 2008-1097,2009,1,15-Oct-08

この事件は、対価の支払いに係る和解の合意と反トラスト法との関係についていくつかの洞察が示されました。すなわち、この事件では、特許によってもたらされる権利に加えて特許権者に排他的権利を全く認めない和解での合意は、他に許し難い行為がない限り、反トラスト法に違反すると認定すべきではないことが示されました。

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Floyd M. Minks 対 Polaris Industries, Inc.事件

No. 2007-1490, -1491,2009,1,Fed. Cir. Oct. 17, 2008

この事件においてCAFCは、地方裁判所が、原告に賠償金に関する新たな裁判審理を提案することなく陪審員による賠償金の裁定を減額したことは、憲法修正第7条に違反すると判示しました。これにより、事実の再評価に基づく賠償額の変更が、特許権者に賠償金に関する新たな裁判の権利を与えることが示されました。

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In Re Bernard L. Bilski and Rand A. Warsaw

No. 2007-1130,2009,1,30-Oct-08

この事件において、CAFCは米国特許法第101条における「方法」クレームの特許性の判断する基準として、「機械もしくは転換」テストを採用し、方法のクレームが(1)特定の機械あるいは装置と連携している、(2)特定のものを異なる状態あるいは物体に転換している場合には特許の対象となることを明らかにしました。

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