In re Marek Z. Kubin and Raymond G. Goodwin
No. 2008-1184,2009,6,3-Apr-09この事件では、CAFCは、多種多様な科学分野に跨るようにKSRの適用を拡大し、更に、最近の最高裁判決の下での「自明の試み」に関する基準を明確化しました。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この事件では、CAFCは、多種多様な科学分野に跨るようにKSRの適用を拡大し、更に、最近の最高裁判決の下での「自明の試み」に関する基準を明確化しました。
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この事件において、発明者が大学や病院の同僚及び企業に対し、書面による秘密保持契約無しに論文を提供していましたが、CAFCは、その論文が特許法第102条(b)に基づく先行技術刊行物とはならないとした地方裁判所の判決を支持しました。法的な守秘義務契約がない場合でも、秘密が守られる蓋然性があれば、その論文は刊行物ではないと判断されました。こうして、この判決は、付随する書面による機密保持契約無しに論文が企…
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この事件は実験的使用の例外の限定的適用を明瞭にしました。特許出願を目的とした発明の動作性能やクレームされた特徴を確認するためのテストでなければ、実験的使用とは認められません。
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この事件では、自明性の判断基準において付加的な関連事項をどのように考慮すべきかが争われました。CAFCは、発明した時点で当該発明を実施した専門家が存在しないことは自明性を否定する根拠にはならないことを判事しました。すなわち、特定の専門家がその人の知識に基づいて実現できたかどうかは重要ではなく、仮想的な当業者が引用文献から本願発明に至ったであろうか否かを、自明性の判断基準とすべきとしています。
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この事件は、過去の侵害行為に対しては訴えないとする不争契約を締結したものの、その契約では将来の行為について何も言及されていなかった場合、特許無効の確認訴訟を提起する権利が失われないことが確認されました。
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この事件では、5/25制限ルールやその他の規則の有効性が争われました。5/25制限ルールは、独立項数で5個または総クレーム数で25個を上回る出願については出願人が審査補助書面(いわゆるESD)と先行技術文献調査を提出しなければならないとするルールです。本事件では5/25制限ルールは有効であることが示されましたが、オバマ政権が誕生したことにより規則の施行が停止しており、規則の内容が修正される可能性も…
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この事件は、ビジネス方法等の方法が、特許法上の法定発明に該当するか否かが判断された事件です。この事件では、ビジネス方法等は、それ自体では法定発明ではなく、法定発明に該当するためには具体的な技術要件が必要であることが示されました。
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この事件では、被告の不便さによりテキサス州からオハイオ州へ裁判地の移管が認められました。裁判地の移管について、CAFCは「公的」要因と「私的」要因とを適用し、裁判地の移管申し立てを拒否した地方裁判所の判決は誤りであったと判決しました。
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この事件では、特許弁護士は、技術専門家として別に適格性が認められない限り、技術的問題について証言できないかもしれないことが示されました。また、その技術分野の通常の能力しか持たない者も専門家証言を行う適格性を有しうることも示されました。
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この事件では、最近のeBay Inc.対MercExchange, LLC事件(547 U.S. 388 (2006))の最高裁判決によって示された差止命令を下す基準が採用されました。差止命令の基準として、慣例となっている「4つの要素」テストの要件を満たしていることが必要です。4つの要素とは、(1)継続した侵害行為により特許権者が回復不能な損害を被る恐れがある、(2)法律での救済が不十分、(3)特…
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