CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

Takeda Pharma. Co. 対 Doll事件

No. 2008-1131,2009,7,10-Apr-09

この事件でCAFCは、二重特許の分析において、プロセスと先に特許付与された生成物が、もしその生成物を作る代用プロセスが、生成物の最初の出願の出願日の時点で未知であったとしても、裁判所は、第二の出願の出願日の時点でそのプロセスに「特許可能な程の差異」があるか否かを判断するべきであると判示しました。

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Cordis Corp. 対 Boston Scientific Corp.事件

Nos. 2008-1003, -1072,2009,6,31-Mar-09

この事件において、発明者が大学や病院の同僚及び企業に対し、書面による秘密保持契約無しに論文を提供していましたが、CAFCは、その論文が特許法第102条(b)に基づく先行技術刊行物とはならないとした地方裁判所の判決を支持しました。法的な守秘義務契約がない場合でも、秘密が守られる蓋然性があれば、その論文は刊行物ではないと判断されました。こうして、この判決は、付随する書面による機密保持契約無しに論文が企…

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Line Rothman 対 Motherswear International 事件

No. 2008-1375,2009,5,13-Feb-09

この事件では、自明性の判断基準において付加的な関連事項をどのように考慮すべきかが争われました。CAFCは、発明した時点で当該発明を実施した専門家が存在しないことは自明性を否定する根拠にはならないことを判事しました。すなわち、特定の専門家がその人の知識に基づいて実現できたかどうかは重要ではなく、仮想的な当業者が引用文献から本願発明に至ったであろうか否かを、自明性の判断基準とすべきとしています。

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Tafas 対 Dudas事件

No. 2008-1352,2009,5,20-Mar-09

この事件では、5/25制限ルールやその他の規則の有効性が争われました。5/25制限ルールは、独立項数で5個または総クレーム数で25個を上回る出願については出願人が審査補助書面(いわゆるESD)と先行技術文献調査を提出しなければならないとするルールです。本事件では5/25制限ルールは有効であることが示されましたが、オバマ政権が誕生したことにより規則の施行が停止しており、規則の内容が修正される可能性も…

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