Centillion Data Sys. LLC 対 Qwest Comm. Int’l Inc. 事件
No. 2010-1110,2011,4,20-Jan-11この事件においてCAFCは、サービスプロバイダによって制御される「バックエンド」コンポーネント、及び顧客によって制御される「フロントエンド」コンポーネントを有するシステムの「使用」が、単一の当事者による特許権侵害の対象となりうるか否かについて初めて取り上げました。地方裁判所はサービスプロバイダ及び顧客のどちらの侵害も認めませんでしたが、CAFCは判決を覆し、米国特許法第271条a項におけるシステム…
続きを読む