Juniper Networks, Inc. 対 Shipley事件
No. 2010-1327,2011,7,29-Apr-11CAFCは、ジュニパーの補正された訴状を請求の趣旨が不十分であるとして棄却した地方裁判所の判決を支持するとともに、ジュニパーの補正された訴状では、米国特許法第292条の範囲内における「特許されていない製品」の主張が合理的になされなかったと認定しました。この判決は、虚偽表示訴訟におけるCAFCの厳しい申立基準をさらに確固たるものとしました。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
CAFCは、ジュニパーの補正された訴状を請求の趣旨が不十分であるとして棄却した地方裁判所の判決を支持するとともに、ジュニパーの補正された訴状では、米国特許法第292条の範囲内における「特許されていない製品」の主張が合理的になされなかったと認定しました。この判決は、虚偽表示訴訟におけるCAFCの厳しい申立基準をさらに確固たるものとしました。
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この事件は、侵害被疑者が特許権者に対して確認訴訟を提起する際の裁判管轄権に関するものです。この判決では、他州の侵害被疑者に対して特許権者が送付する通常の警告状が、侵害者の州において特許権者に特別管轄権を与えることはなく、また、法廷所在州の外で行われる権利行使活動がその法廷地における裁判管轄権を発生させることはないということが明らかになりました。また、特許権に関する権利行使の取り組み及び防御の取り組…
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この事件においてCAFCの大法廷は、差止命令に違反したことによる侮辱罪の認定手続が適切か否かを判断するためのKSM判例における要件を除外し、侵害品とそれを設計変更した製品との間に「外見以上の相違」があるか否かを侮辱罪の新たな判断基準として定めました。これにより、より広い裁量権が裁判所に与えられるため、差止命令に対して設計変更をする場合は、従来よりも注意を要します。特許権者にとっては、差止命令後に侵…
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この事件でCAFCは、記載要件不備による特許無効の地裁判決を取り消し、特許権者であるCrownの主張を認める判決を下し、新規性の争点に関して事件を差し戻しました。判決においてCAFCは、記載要件を満たしているか否かの判断基準を示し、発明者がクレーム中に挙げた発明が明細書の記載から伝わる限りにおいて、記載要件を満たしている、と判示しました。バイオテクノロジー関連発明の記載要件が争点となったAraia…
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方法クレーム特許の侵害を認定するためには、単独の当事者が方法クレームの全てのステップを実行することが必要です。この事件の方法クレームの実行に複数の当事者が関与している場合は、それぞれの行為がある当事者のコントロール又は指示の下にあることが要件とされましたが、今後のAkamai事件の大法廷での再審理において、共同直接侵害の責任に関する基準が明確となると思われます。しかし、方法クレームの記載において、…
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この事件においてCAFCは、地裁の非自明性の略式判決を破棄して事件を差し戻しました。文献が特許を受けようとする発明と同じ課題に関連するならば、合理的に関連すると思料されます。この事件では、コンピュータゲームに関する文献が、基本的ゲーム要素が同じ物理的ゲームの開発において類似の問題への解決策を示唆する可能性を示し、地方裁判所がこの文献を類似技術と認めなかったことは誤りであると判示しました。
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この事件において、CAFCは、複雑な特許権訴訟事件で地方裁判所が特許権者に対し主張するクレームの数を限定するよう命じた場合に、それが適正手続の権利を侵害するか否かについて取り扱いました。CAFCは、特許権者に選択されなかったクレームに基づいて法的責任もしくは損害に関する独自の問題を提起する権利が害されていないことを認めました。そして、特許権者に対して、主張するクレームの数を限定するよう命じることは…
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この事件においてCAFCは、均等論に基づく侵害の判断テスト(機能・方法・結果テスト)とグラハム判例に基づく自明性のテストとの相違点を挙げた上で、侵害被疑品が有する特徴に個別の特許性があり、潜在的に均等性の争点に関連し、侵害分析に相当な影響力があったとしても、高度の証拠責任(明確かつ説得力ある証拠)に値しないので、侵害認定の立証責任は、文言侵害、均等物による侵害に拘わらず、証拠の優越(prepond…
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この判決は、生体分子に対するクレームについて米国特許法第112条の記載要件を充足するには、機能的な性質の記述だけでは不十分であり、クレームされた生体分子を当業者が思い描くことができるように具体的な同定能力のある性質を提供しなければならないということを示しました。
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この事件では、明細書に開示される範囲を超えてクレームの範囲を拡大するために、クレーム範囲の区別が用いられるべきであるという多数意見と、明細書に開示される範囲のみを主張することが許されるという反対意見とが示されました。
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