CLS Bank Int’l 対 Alice Corp. Pty. Ltd. 事件
No. 2011-1301,2012,9,9-Jul-12この事件において、CAFCは、コンピュータによって実行される主題に関連した特許適格性の適切な範囲について、新たな見解を示しました。CAFCの合議体は、方法を特定の適用に関連づける限定がなく、単なる抽象的概念に関することが「完全に明らか」である場合のみ、クレームを「抽象的概念」と認定することができると判断しました。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この事件において、CAFCは、コンピュータによって実行される主題に関連した特許適格性の適切な範囲について、新たな見解を示しました。CAFCの合議体は、方法を特定の適用に関連づける限定がなく、単なる抽象的概念に関することが「完全に明らか」である場合のみ、クレームを「抽象的概念」と認定することができると判断しました。
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この事件では特許権侵害を主張する訴状の記載要件が争点の一つとなりました。最近の最高裁判決において、訴状には裁判所が主張された不正行為に対する責任が被告にあるという妥当な推論を引き出すに十分な、事実に関する内容が訴状に述べられていることを要件とする、高度な訴状の記載要件が規定されました。しかしこの規定は、連邦民事訴訟規則が示す訴状の書式と矛盾する部分があり、CAFCは、この規定は直接侵害の主張には適…
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この事件では、故意侵害の判断に必要な「客観的無謀性」に関する閾値テストが、陪審員ではなく裁判官が判断すべき法律問題であり、控訴審において一から検討すべきもの(de novo review)と判断されました。
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この事件においてCAFCは、外国企業に対し法廷侮辱罪を適用した地裁判決を支持し、連邦民事訴訟規則に基づいて連邦地方裁判所が外国企業に対して対人管轄権を認める範囲を明らかにしました。外国企業が必要な知識と意思を持って、米国内で生じる直接侵害の行為を積極的に誘導する行為を米国外で行えば、その行為は特許の間接侵害と判断される可能性があります。
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この事件においてCAFCは、自明性の分析に関する後知恵による先入観を回避するために、裁判所には、「常識」が明確にされていること、発明が解決しようとする課題の定義に、その特許自体を使用しないこと、及び非自明性の客観的な指標を分析する、3点が必要なことを明らかにしました。
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この事件において、CAFCは、争点となっている特許発明が先行技術から自明であることを理由に特許を無効と認定した地方裁判所の判決を破棄しました。そして、CAFCは自明性に関する判断をするためには、非自明性におけるあらゆる客観的証拠、つまり、二次的な考慮事項についても検討されなければならないことを明らかにしました。
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この事件では、ANDA申請が使用方法にかかる特許権を侵害すると認められるためには、FDAが特許された用法を承認していなければならず、また、医薬品のラベルにもそのような用法に対するFDAの承認の記載を求めました。すなわち、薬自体だけではなく、ラベルの記載も侵害の認定に関わります。
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この事件においてCAFCは、リーヒ・スミス米国発明法(AIA)の施行以前に提起された複数の被告に対する特許訴訟事件における、連邦民事訴訟規則第20条に基づく審理併合の適切な基準を示しました。その基準は、被告らに対する原告の主張が、同一もしくは一連の取引・事件に関するもので、かつ、すべての被告に共通する法律または事実問題が存在する場合のみ併合を可能とするものであり、併合の要件を著しく限定しました。
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この事件は、特許権が紛争に関与する場合であっても、米国の裁判所が仲裁条項の行使に好意的であることを示した点で重要です。別の争点に関する訴訟が係属中の場合であっても米国の裁判所は仲裁のための契約を行使する可能性が高いことを当事者は理解すべきです。
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この事件において、最高裁判所は、医薬品の使用法の特許権の権利範囲を不正確に主張する特許権者に対して、ジェネリック医薬品メーカーが法律に基づき反訴可能であることを認定しました。この認定により、先発医薬品メーカーが医薬品の認可された使用法の一部のみに有効な特許権しか持っていない場合、ジェネリック医薬品メーカーの市場参入を阻止することが難しくなると思われます。
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