Bowman 対 Monsanto Co. 事件
No. 11-796,2013,7,13-May-13特許発明の種を自家採取し、再度作付した場合に特許権の消尽を否定した事件,この事件において、最高裁判所は、農家が特許発明である種を特許権者の許可なく自家採取して再度作付した場合には、特許権消尽理論は適用されず、農家は保護されないと判示した。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
特許発明の種を自家採取し、再度作付した場合に特許権の消尽を否定した事件,この事件において、最高裁判所は、農家が特許発明である種を特許権者の許可なく自家採取して再度作付した場合には、特許権消尽理論は適用されず、農家は保護されないと判示した。
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非侵害・特許有効の判決に対し、特許権者が非侵害判決のみを控訴した場合に侵害被疑者がなすべき主張を明らかにした事件,この判決では、侵害被疑者が条件付きの交差上訴を行うべき状況が判示された。具体的には、地方裁判所が非侵害および特許有効の判決を行い、特許権者が非侵害判決についてだけ控訴した場合に、侵害被疑者は特許有効の判決についても条件付き交差上訴を行わなければならない。そのような条件付き交差上訴を行わ…
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ITCへの提起に必要な国内産業要件を論じた判決,CAFCは、ITCの求める国内産業要件を満たしていないので、関税法第337条の違反なし判断したITCの決定を支持した。国内産業要件は、単に特許侵害訴訟を提起だけでは不十分であり、特許発明の商品化もしくはその技術の採用を促進させるような努力が必要である。この判決は、パテントトロールがITCを使って金銭を求める手法に、一つの制約を与えると思われる。
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米国内の直接侵害と世界的販売の損害回復を論じた判決,この判決は、米国特許法が一般的に米国領域外への効力を持たないことに基づいている。特許権者が米国内での直接侵害行為を立証した場合に、侵害者による世界的販売が米国内での侵害から予測可能なものであったとしても、侵害者の世界的販売は損害賠償の対象にはならないと判示した。
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特許番号が表示された製品はその特許の実施品と看做され、矛盾する主張を禁じた判決,この判決で、CAFCは、特許番号がマーキング(表示)された製品は、その特許の範囲に含まれることを当事者が自白したことになると説明し、これに抵触する主張はできないと判断した。
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直接侵害はないが、誘導侵害としての間接侵害を論じた判決,この事件でCAFCは、クレームの全てのステップを実行する単独の当事者が存在しないため、直接侵害は法律問題としては成立しないというクレーム解釈を支持した。しかし、CAFCは、方法特許のステップを複数の他人が実行するように意図的に誘導することは、単独の直接侵害者による特許侵害を誘導した場合と全く同じ影響を特許権者に対して与えると述べ、誘導侵害を肯…
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機能・方法・結果テストから均等論を具体的に判断した判決,この事件においてCAFCは、係争品の構成がクレーム要素と逆の要素を含む場合に、特許権者は均等物であることを立証するのが難しいという、一般的な見解を再度示した。,但し、均等物がクレーム限定の文言の範囲外であるとの指摘だけでは均等論を排除するには不十分であって、文言上の限定と代替物とが、置換可能ではなく、本質的に異なり、そして実質的に同一の結果を…
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ミーンズ・プラス・ファンクションクレームの不明瞭性を論じた判決,この事件においてCAFCは、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームに対応するアルゴリズムの記載(機能の背後にある構成)が明細書にないことを理由に不明瞭を認定した地裁判決を支持した。さらに、陪審評決の矛盾に対しては、評決の直後にタイムリーに指摘しなければ、その主張する権利を放棄したとみなされることが明らかとなった。
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発明、特許を譲渡した譲渡人に特許無効の主張を禁止する譲渡人禁反言の適用をめぐる事件,この事件は、譲渡人禁反言に関するものである。譲渡人禁反言は、特許または特許出願の譲渡人が侵害で訴えられた際に後になってその特許の有効性を攻撃することを禁じる、衡平法上の法理である。判決は、譲渡人が被告ではない場合、譲渡人禁反言の法理は適用されず事実証人として被告に協力可能だと判示した。
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ソフトウェア発明の特許適格性の有無が大法廷で議論された事件(Alice 判決),この事件の口頭弁論では、発明が特許適格性を有するかどうかの判定方法が議論された。ビジネス方法およびソフトウェア特許クレームを作成する場合に、それがシステムまたは製品のクレームであったとしても、ハードウェア/コンピュータ・コンポーネントの重要性がクレーム中の処理に十分に反映されるようにクレームを作成すべきである。
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