nCUBE Corporation 対 SeaChange International, Inc. 事件
No. 2013-1066,2013,12,10-Oct-13判決で侵害が認定された後の設計変更品の再度の侵害を論じた判決,この事件において、特許権者は、侵害品とそれに対する設計変更後の製品との間にもっともらしい違いを超える相違点がないことを証明できなかったため、CAFCは設計変更後の製品の販売行為に対する終局的差止命令違反の申立を却下した地方裁判所の判決を支持した。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
判決で侵害が認定された後の設計変更品の再度の侵害を論じた判決,この事件において、特許権者は、侵害品とそれに対する設計変更後の製品との間にもっともらしい違いを超える相違点がないことを証明できなかったため、CAFCは設計変更後の製品の販売行為に対する終局的差止命令違反の申立を却下した地方裁判所の判決を支持した。
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抽象的なアイディアとアイディアの適用分野の限定では特許適格性を持つ発明にならないと論じた判決,この事件においてCAFCは、審査の対象となるクレームが、特許対象外の発明を記載しているため、地方裁判所の無効の略式判決を支持した。出願人は、抽象的概念を超えた保護に値する発明となるように、有効な発明特定事項をクレームに記載しなければならない。
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限定要求によるセーフ・ハーバーと、二重特許の問題、二重特許が侵害訴訟で有効な争点になることを示した判決,この事件では、二重特許が侵害訴訟において役立つ防御になりうることを注意喚起した。二重特許の主張に対して特許権者がセーフ・ハーバー規定の利益を受けるためには、「調和」ルールに違反してはならない。審査手続において、出願人は、限定要求による複数の発明間の区別を無視したようなクレームでもって関連出願の手…
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特許出願の優先日と電子メールによるオン・セール・バーの関係を論じた判決,この事件においてCAFCは、特許権者の製品の仕入先が特許発明の優先日の1年以上前に特許の商業的実施となる製造の受注をしていることを理由に、地方裁判所のオン・セール・バーに基づく特許無効の略式判決を支持した。この判決により、商業的販売申出は、契約に至る前段階の電子メール等のコミュニケーションによっても成立することが明らかなった。
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損害賠償及び故意侵害の判断が地裁でなかった場合でも、CAFCは侵害論を再審理する裁判管轄権を持つことを論じた判決,この判決では、地方裁判所において損害賠償及び故意侵害が判断されていない場合でも、CAFCが侵害論の判断を再審理する裁判管轄権を有するということを明らかにした。また、地方裁判所が故意侵害及び損害賠償を侵害論から分離する裁量をもつことも確認された。
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ブランド製薬会社とジェネリック医薬品会社間の逆支払による和解は独占禁止法違反でないとした事件,この事件において最高裁は、ブランド製薬会社とジェネリック医薬品会社との間の逆支払による和解手続きは独占禁止法違反にはならないとの多数派判決を下した。このような逆支払の和解手続きの独占禁止法違反の判断には、「合理の原則」に基づく分析が必要との見解を示した。
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単離DNAは特許の対象外、人工的に合成されたcDNAを特許取得可能とした論じた判決,この判決において、米国最高裁判所は、単離DNA及び相補的DNA(cDNA)が、米国特許法第101条(35USC§101)の規定に従う特許可能な発明主題であるか否かの争点に対し、単離DNAを特許の対象外とし、一方人工的に合成されたcDNAについては特許取得可能とする全員一致の判決を下した。
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差し止め命令の諾否を、最高裁が定めた要因テストを採用して判断した判決,この事件においてCAFCは、地方裁判所の特許クレームの解釈は誤りであると認定して、その判決を破棄し、さらに最高裁判決に基づく4つの要因テストに基づき、地裁の差止命令の棄却も覆した。
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侵害に関する技術問題についての詳細な専門家証言の重要性を示した判決,この事件は、侵害に関する技術問題についての詳細な専門家証言の重要性を示した。専門家証言は、クレーム限定の全てを満足させるのには不十分な場合、侵害の立証に致命的な影響を及ぼすことになる。また、ディスカバリー手続において関連情報を時宜にかなって開示しないことに実質的なリスクがあることが示された。
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域外行為の虚偽陳述に連邦裁判所の事物管轄権が及ばないことを示した判決,この事件は台湾での行為に関連し、実質的な連邦特許法の問題が生じないために連邦地方裁判所の事物管轄に属しないとして、CAFCは、連邦地方裁判所の略式判決を本案について覆した。
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