Hamilton Beach Brands, Inc. 対 Sunbeam Products, Inc. 事件
No. 2012-1581,2013,11,14-Aug-13特許出願の優先日と電子メールによるオン・セール・バーの関係を論じた判決,この事件においてCAFCは、特許権者の製品の仕入先が特許発明の優先日の1年以上前に特許の商業的実施となる製造の受注をしていることを理由に、地方裁判所のオン・セール・バーに基づく特許無効の略式判決を支持した。この判決により、商業的販売申出は、契約に至る前段階の電子メール等のコミュニケーションによっても成立することが明らかなった。
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