CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

Robert Bosch, LLC, 対 Pylon Manufacturing Corp. 事件

Nos. 2011-1363,1364,2013,10,Fed. Cir. June 13, 2013

損害賠償及び故意侵害の判断が地裁でなかった場合でも、CAFCは侵害論を再審理する裁判管轄権を持つことを論じた判決,この判決では、地方裁判所において損害賠償及び故意侵害が判断されていない場合でも、CAFCが侵害論の判断を再審理する裁判管轄権を有するということを明らかにした。また、地方裁判所が故意侵害及び損害賠償を侵害論から分離する裁量をもつことも確認された。

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Federal Trade Commission 対 Actavis, Inc., et al. 事件

No. 12-416,2013,10,17-Jun-13

ブランド製薬会社とジェネリック医薬品会社間の逆支払による和解は独占禁止法違反でないとした事件,この事件において最高裁は、ブランド製薬会社とジェネリック医薬品会社との間の逆支払による和解手続きは独占禁止法違反にはならないとの多数派判決を下した。このような逆支払の和解手続きの独占禁止法違反の判断には、「合理の原則」に基づく分析が必要との見解を示した。

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Association for Molecular Pathology 対 Myriad Genetics, Inc. 事件

No. 12-398,2013,10,13-Jun-13

単離DNAは特許の対象外、人工的に合成されたcDNAを特許取得可能とした論じた判決,この判決において、米国最高裁判所は、単離DNA及び相補的DNA(cDNA)が、米国特許法第101条(35USC§101)の規定に従う特許可能な発明主題であるか否かの争点に対し、単離DNAを特許の対象外とし、一方人工的に合成されたcDNAについては特許取得可能とする全員一致の判決を下した。

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Alexsam, Inc. 対 IDT Corporation 事件

No. 2012-1063,2013,9,20-May-13

侵害に関する技術問題についての詳細な専門家証言の重要性を示した判決,この事件は、侵害に関する技術問題についての詳細な専門家証言の重要性を示した。専門家証言は、クレーム限定の全てを満足させるのには不十分な場合、侵害の立証に致命的な影響を及ぼすことになる。また、ディスカバリー手続において関連情報を時宜にかなって開示しないことに実質的なリスクがあることが示された。

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Lazare Kaplan International, Inc. 対 Photoscribe Technologies, Inc. 事件

No. 2012-1247,2013,7,19-Apr-13

非侵害・特許有効の判決に対し、特許権者が非侵害判決のみを控訴した場合に侵害被疑者がなすべき主張を明らかにした事件,この判決では、侵害被疑者が条件付きの交差上訴を行うべき状況が判示された。具体的には、地方裁判所が非侵害および特許有効の判決を行い、特許権者が非侵害判決についてだけ控訴した場合に、侵害被疑者は特許有効の判決についても条件付き交差上訴を行わなければならない。そのような条件付き交差上訴を行わ…

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Motiva, LLC 対 International Trade Commission 事件

No. 2012-1252,2013,7,13-May-13

ITCへの提起に必要な国内産業要件を論じた判決,CAFCは、ITCの求める国内産業要件を満たしていないので、関税法第337条の違反なし判断したITCの決定を支持した。国内産業要件は、単に特許侵害訴訟を提起だけでは不十分であり、特許発明の商品化もしくはその技術の採用を促進させるような努力が必要である。この判決は、パテントトロールがITCを使って金銭を求める手法に、一つの制約を与えると思われる。

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Power Integrations, Inc. 対 Fairchild Semiconductor International, Inc. 事件

Nos. 2011-1218, -1238,2013,6,26-Mar-13

米国内の直接侵害と世界的販売の損害回復を論じた判決,この判決は、米国特許法が一般的に米国領域外への効力を持たないことに基づいている。特許権者が米国内での直接侵害行為を立証した場合に、侵害者による世界的販売が米国内での侵害から予測可能なものであったとしても、侵害者の世界的販売は損害賠償の対象にはならないと判示した。

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