CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

Suprema, Inc. 対 International Trade Commission 事件

No. 2012-1170,2014,3,13-Dec-13

輸入後に発生する間接侵害問題に関税法337条を適用したITCの決定を否定した判決,この事件においてCAFCは、直接侵害の根底の行為が侵害品の輸入後に発生した場合、関税法337条は誘引侵害に対して適用されないと判示して、ITCの決定を破棄した。この判決は、輸入された侵害被疑品の侵害のタイミングに関する争点がある場合のITCによる調査の実行可能性に影響を与えた可能性がある。

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Futurewei Tech., Inc. 対 Acacia Research Corp. 事件

No. 2013-1090,2014,2,3-Dec-13

後から起こされた訴訟をfirst-to-file rule(最初に提訴した者の裁判所を法廷地とする一般原則)で棄却した判決,この判決は、訴訟のfirst-to-file ruleの適用に関する好例を提供する。このルールの下では、特別な考慮事項が無い限り、非侵害、無効、または関連子会社の争点に関する確認判決を求めて侵害被疑者が別の裁判所で2番目の訴訟を起こすことはできないと思われる。

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Galderma Labs 対 Tolmar, Inc. 事件

No. 2013-1034,2014,2,11-Dec-13

数値範囲が先行技術を含む数値範囲限定特許の有効性の判断基準を論じた判決,特許発明が数値範囲をクレームしている場合に、先行技術文献がその範囲に含まれる一部の数値を開示していることがある。この場合に、特許発明が有効であるためには、?阻害要因、?予測不可能な結果、または、?二次的な考慮を特許権者は立証しなければならない。予測不可能な結果については、「程度」の違いではなく「質的な」違いでなければならない。

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Motorola Mobility, LLC 対 Int’l Trade Commission 事件

No. 2012-1535,2014,2,16-Dec-13

特許無効の抗弁に、明確かつ説得力のある立証を求めた判決,この事件は、特許無効の抗弁において、侵害被疑者は明確かつ説得力ある証拠を提出し、無効理由の立証責任を負うことを明らかにした。その証拠から、先行技術の範囲及び内容、クレームと先行技術との相違点、及び自明である理由を詳細に説明しなければならない。

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Fresenius USA, Inc. 対 Baxter Int’l, Inc. 事件

Nos. 2012-1334, -1335,2014,1,5-Nov-13

再審査手続きで無効となった特許は賠償請求能力を喪失すると判断した判決,この事件においてCAFCは、再審査手続でPTOが特許を無効にすれば、その特許権者は裁判所に係属中の事件から損害賠償による救済を受けられなくなると判示した。しかしながら、CAFC の判事の間で見解は割れており、最高裁による判断を要することになると思われる。

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LifeScan Scotland, Ltd. 対 Shasta Technologies, LLC 事件

No. 2013-1271,2014,1,4-Nov-13

方法特許を実施する製品の譲渡がその特許権の消尽を導くことを認定した判決,この判決において、CAFCは、方法特許を実施する製品が譲渡されたため、特許権が消尽したことを理由に、その譲渡が無償の贈与であったにも拘わらず地方裁判所の間接侵害の仮差し止め命令を覆した。

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Keurig, Inc. 対 Sturm Foods, Inc. 事件

No. 2013-1072,2014,1,17-Oct-13

販売済み特許製品の部品販売と使用方法特許の特許権消尽に関する事件,この事件は、特許品の最初の正当な販売により、使用方法を含む当該物品へのすべての特許権が終了するという従来の原理を確認した。特許権者は消尽の問題を回避するために特許品の使用に関して取りうる制約を検討すべきである。さらに、装置および方法をカバーする特許権は全範囲において特許品の適法な販売で消尽すると考えられる。

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TecSec, Inc. 対 Int'l Business Machines Corp.事件

No. 2012-1415,2013,12,2-Oct-13

複数被告の裁判から切り離された被告に対し、元の裁判で敗訴した特許権者からの争点に対する再議論を認めた事件,この事件は、地方裁判所が判決において1つ以上の根拠を提示した場合に、CAFCによる意見書無しの追認判決の主題となっていた争点に対し反論することが可能であることを明らかにした。 ある状況下において、特許権者がある争点について元の裁判で敗訴していても、その裁判から切り離された他の被告に対して、特許…

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Intellect Wireless, Inc. 対 HTC Corp. 事件

No. 2012-1658,2013,12,9-Oct-13

審査過程での不正行為の疑いのある、誤った供述の「治癒」を巡る判決,この判決では、審査過程において何らかの誤った供述が行われた場合、不正行為かもしれないことを適切に「治癒」させるためには、出願人は、単に訂正版を提出するだけでは十分ではない。そのような誤った供述をPTOに対して明示した上で訂正しなければならないことが示された。また、この明示は、口頭で行うだけでは不十分であり、実際に行われたやりとりを裏…

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nCUBE Corporation 対 SeaChange International, Inc. 事件

No. 2013-1066,2013,12,10-Oct-13

判決で侵害が認定された後の設計変更品の再度の侵害を論じた判決,この事件において、特許権者は、侵害品とそれに対する設計変更後の製品との間にもっともらしい違いを超える相違点がないことを証明できなかったため、CAFCは設計変更後の製品の販売行為に対する終局的差止命令違反の申立を却下した地方裁判所の判決を支持した。

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