Motorola Mobility, LLC 対 Int’l Trade Commission 事件
No. 2012-1535,2014,2,16-Dec-13特許無効の抗弁に、明確かつ説得力のある立証を求めた判決,この事件は、特許無効の抗弁において、侵害被疑者は明確かつ説得力ある証拠を提出し、無効理由の立証責任を負うことを明らかにした。その証拠から、先行技術の範囲及び内容、クレームと先行技術との相違点、及び自明である理由を詳細に説明しなければならない。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
特許無効の抗弁に、明確かつ説得力のある立証を求めた判決,この事件は、特許無効の抗弁において、侵害被疑者は明確かつ説得力ある証拠を提出し、無効理由の立証責任を負うことを明らかにした。その証拠から、先行技術の範囲及び内容、クレームと先行技術との相違点、及び自明である理由を詳細に説明しなければならない。
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再審査手続きで無効となった特許は賠償請求能力を喪失すると判断した判決,この事件においてCAFCは、再審査手続でPTOが特許を無効にすれば、その特許権者は裁判所に係属中の事件から損害賠償による救済を受けられなくなると判示した。しかしながら、CAFC の判事の間で見解は割れており、最高裁による判断を要することになると思われる。
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方法特許を実施する製品の譲渡がその特許権の消尽を導くことを認定した判決,この判決において、CAFCは、方法特許を実施する製品が譲渡されたため、特許権が消尽したことを理由に、その譲渡が無償の贈与であったにも拘わらず地方裁判所の間接侵害の仮差し止め命令を覆した。
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販売済み特許製品の部品販売と使用方法特許の特許権消尽に関する事件,この事件は、特許品の最初の正当な販売により、使用方法を含む当該物品へのすべての特許権が終了するという従来の原理を確認した。特許権者は消尽の問題を回避するために特許品の使用に関して取りうる制約を検討すべきである。さらに、装置および方法をカバーする特許権は全範囲において特許品の適法な販売で消尽すると考えられる。
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複数被告の裁判から切り離された被告に対し、元の裁判で敗訴した特許権者からの争点に対する再議論を認めた事件,この事件は、地方裁判所が判決において1つ以上の根拠を提示した場合に、CAFCによる意見書無しの追認判決の主題となっていた争点に対し反論することが可能であることを明らかにした。 ある状況下において、特許権者がある争点について元の裁判で敗訴していても、その裁判から切り離された他の被告に対して、特許…
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審査過程での不正行為の疑いのある、誤った供述の「治癒」を巡る判決,この判決では、審査過程において何らかの誤った供述が行われた場合、不正行為かもしれないことを適切に「治癒」させるためには、出願人は、単に訂正版を提出するだけでは十分ではない。そのような誤った供述をPTOに対して明示した上で訂正しなければならないことが示された。また、この明示は、口頭で行うだけでは不十分であり、実際に行われたやりとりを裏…
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判決で侵害が認定された後の設計変更品の再度の侵害を論じた判決,この事件において、特許権者は、侵害品とそれに対する設計変更後の製品との間にもっともらしい違いを超える相違点がないことを証明できなかったため、CAFCは設計変更後の製品の販売行為に対する終局的差止命令違反の申立を却下した地方裁判所の判決を支持した。
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抽象的なアイディアとアイディアの適用分野の限定では特許適格性を持つ発明にならないと論じた判決,この事件においてCAFCは、審査の対象となるクレームが、特許対象外の発明を記載しているため、地方裁判所の無効の略式判決を支持した。出願人は、抽象的概念を超えた保護に値する発明となるように、有効な発明特定事項をクレームに記載しなければならない。
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限定要求によるセーフ・ハーバーと、二重特許の問題、二重特許が侵害訴訟で有効な争点になることを示した判決,この事件では、二重特許が侵害訴訟において役立つ防御になりうることを注意喚起した。二重特許の主張に対して特許権者がセーフ・ハーバー規定の利益を受けるためには、「調和」ルールに違反してはならない。審査手続において、出願人は、限定要求による複数の発明間の区別を無視したようなクレームでもって関連出願の手…
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特許出願の優先日と電子メールによるオン・セール・バーの関係を論じた判決,この事件においてCAFCは、特許権者の製品の仕入先が特許発明の優先日の1年以上前に特許の商業的実施となる製造の受注をしていることを理由に、地方裁判所のオン・セール・バーに基づく特許無効の略式判決を支持した。この判決により、商業的販売申出は、契約に至る前段階の電子メール等のコミュニケーションによっても成立することが明らかなった。
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