CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

Lighting Ballast Control LLC 対 Philips Electronics North America Corp. 事件

No. 12-1014,2014,5,21-Feb-14

CAFCは覆審であり、一審のクレーム解釈を見なおせることを確認した判決,この判決はCAFCの機関としての歴史における重要な点を示した。CAFCはこの15年間に亘って行ってきたクレーム解釈問題のアプローチを維持し、覆審であることを肯定した。さらに、CAFCは、適切な特許クレームの範囲を決定する自身の権限及び責任を確認した。

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Nazomi Communications, Inc. 対 Nokia Inc. 事件

No. 2013-1165,2014,4,10-Jan-14

侵害事件で外部ソフトのインストールと組み込みソフトのアクティベートを区別してクレームを解釈した判決,この判決は、ハードウェア及びソフトウェアの組み合わせを必要とする特許クレームの侵害成否の基準に関する指針を作った。CAFCは、外部ソフトウェアをインストールすることと、既にハードウェアに組み込まれているソフトウェアをアクティベートすることとを区別し、侵害被疑品は外部ソフトウェアをインストールすること…

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Enhanced Security Research, LLC 事件

No. 2013-1114,2014,4,13-Jan-14

マニュアルの刊行物性と、発明の実施化における勤勉性を示すために必要な証拠を論じた判決,この判決でCAFCは、先行技術が公に入手可能であったことを立証する基準についての既存の判例を再度確認した。さらに判決は、発明の実施化における勤勉性を示すためには厳格な証拠の立証が必要であることを確認した。特許弁護士の仕事を通して勤勉性を立証する場合は、日々の仕事の完了を明記した詳細な記録を付けることが求められる。

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Medtronic Inc. 対 Mirowski Family Ventures, LLC 事件

No. 12-1128,2014,4,22-Jan-14

ライセンシーが特許権者に起こす確認訴訟での侵害の挙証責任が特許権者にあることを判示した最高裁判決,この事件において最高裁は、CAFCの判決を破棄し、原告が争点の特許のライセンシーであって、かつ特許非侵害の確認訴訟を提起した場合でも、侵害の立証は被告である特許権者の責任であることを判示した。

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Kilopass Technology, Inc. 対 Sidense Corporation 事件

No. 2013-1193,2014,3,26-Dec-13

悪徳な訴訟を起こした者に弁護士費用を負担させる新基準を提示した判決,この事件は、弁護士費用の裁定を許可するかどうかの判定に関してCAFCによる発展的アプローチを示している。この事件から、最高裁判所がOctane Fitness事件における弁護士費用の裁定のCAFCによる現在の基準を今年後半に変更することを、CAFCが確信していることがうかがえる。この事件はまた、主観的悪意要件から遠ざかる動向を示唆…

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Institut Pasteur & Universite Pierre et Marie Curie 対 Focarino 事件

No. 2012-1485,2014,3,30-Dec-13

非自明性の立証のための二次的考慮事項の重要性と、二次的考慮事項の候補を論じた判決,この判決は、自明性を主張する者は、先行技術により特許発明を実施する動機と成功への合理的な期待を立証する必要性を説示している。CAFCは、自明性の全体的な評価において「二次的考慮事項」を重視していることを強調した。また、ライセンスの実績、業界における高評価、第三者による発明の模倣などを自明性の解析の要素に取り上げた。

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Suprema, Inc. 対 International Trade Commission 事件

No. 2012-1170,2014,3,13-Dec-13

輸入後に発生する間接侵害問題に関税法337条を適用したITCの決定を否定した判決,この事件においてCAFCは、直接侵害の根底の行為が侵害品の輸入後に発生した場合、関税法337条は誘引侵害に対して適用されないと判示して、ITCの決定を破棄した。この判決は、輸入された侵害被疑品の侵害のタイミングに関する争点がある場合のITCによる調査の実行可能性に影響を与えた可能性がある。

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Futurewei Tech., Inc. 対 Acacia Research Corp. 事件

No. 2013-1090,2014,2,3-Dec-13

後から起こされた訴訟をfirst-to-file rule(最初に提訴した者の裁判所を法廷地とする一般原則)で棄却した判決,この判決は、訴訟のfirst-to-file ruleの適用に関する好例を提供する。このルールの下では、特別な考慮事項が無い限り、非侵害、無効、または関連子会社の争点に関する確認判決を求めて侵害被疑者が別の裁判所で2番目の訴訟を起こすことはできないと思われる。

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Galderma Labs 対 Tolmar, Inc. 事件

No. 2013-1034,2014,2,11-Dec-13

数値範囲が先行技術を含む数値範囲限定特許の有効性の判断基準を論じた判決,特許発明が数値範囲をクレームしている場合に、先行技術文献がその範囲に含まれる一部の数値を開示していることがある。この場合に、特許発明が有効であるためには、?阻害要因、?予測不可能な結果、または、?二次的な考慮を特許権者は立証しなければならない。予測不可能な結果については、「程度」の違いではなく「質的な」違いでなければならない。

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