CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

Microsoft Corp. 対 DataTern, Inc. 事件

No. 2013-1184,2014,6,4-Apr-14

特許権者がサプライヤーの顧客だけを訴えた場合でも、サプライヤーに確認判決を求める当事者適格を認めた裁判,この判決は、特許権者がサプライヤーの顧客(ユーザー)だけを訴え、また、顧客を訴えることしか計画していない場合であっても、顧客に対する特許権者の主張がサプライヤー側の間接侵害の問題を黙示的に引き起こす場合には、サプライヤーが特許権者に対して非侵害の確認判決を求める訴えを提起できることを明らかにした…

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Brain Life LLC 対 Elekta, Inc. 事件

No. 13-1239,2014,6,24-Mar-14

一度非侵害判決が出ている製品に対する再度の侵害主張を、既判力に基づき否定した事件,この判決でCAFCは、ある製品について以前に非侵害が判断された場合、ケスラー論及び既判力によってその製品に対する同じクレームに基づいて後の裁判で侵害の主張を新たに行うことを禁止した。しかし、以前の訴訟の影響力は新しい製品に対して及ばず、侵害を新たに主張できる。

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Danisco US Inc. 対 Novozymes A/S 事件

No. 2013-1214,2014,5,11-Mar-14

特許出願を巡る争いとか過去の訴訟履歴から確認判決を求める事件性を肯定した判決,この事件においてCAFCは、確認判決を求めるために必要な事件性は、裁判により解決可能な明確で具体的な争点があれば成立すると判断した。その争点として、審査段階から出願人が相手方の特許の無効を主張していた事実や、両当事者の長年に亘る多くの訴訟履歴の存在も、大きな判断材料となる。

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Lighting Ballast Control LLC 対 Philips Electronics North America Corp. 事件

No. 12-1014,2014,5,21-Feb-14

CAFCは覆審であり、一審のクレーム解釈を見なおせることを確認した判決,この判決はCAFCの機関としての歴史における重要な点を示した。CAFCはこの15年間に亘って行ってきたクレーム解釈問題のアプローチを維持し、覆審であることを肯定した。さらに、CAFCは、適切な特許クレームの範囲を決定する自身の権限及び責任を確認した。

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Nazomi Communications, Inc. 対 Nokia Inc. 事件

No. 2013-1165,2014,4,10-Jan-14

侵害事件で外部ソフトのインストールと組み込みソフトのアクティベートを区別してクレームを解釈した判決,この判決は、ハードウェア及びソフトウェアの組み合わせを必要とする特許クレームの侵害成否の基準に関する指針を作った。CAFCは、外部ソフトウェアをインストールすることと、既にハードウェアに組み込まれているソフトウェアをアクティベートすることとを区別し、侵害被疑品は外部ソフトウェアをインストールすること…

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Enhanced Security Research, LLC 事件

No. 2013-1114,2014,4,13-Jan-14

マニュアルの刊行物性と、発明の実施化における勤勉性を示すために必要な証拠を論じた判決,この判決でCAFCは、先行技術が公に入手可能であったことを立証する基準についての既存の判例を再度確認した。さらに判決は、発明の実施化における勤勉性を示すためには厳格な証拠の立証が必要であることを確認した。特許弁護士の仕事を通して勤勉性を立証する場合は、日々の仕事の完了を明記した詳細な記録を付けることが求められる。

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Medtronic Inc. 対 Mirowski Family Ventures, LLC 事件

No. 12-1128,2014,4,22-Jan-14

ライセンシーが特許権者に起こす確認訴訟での侵害の挙証責任が特許権者にあることを判示した最高裁判決,この事件において最高裁は、CAFCの判決を破棄し、原告が争点の特許のライセンシーであって、かつ特許非侵害の確認訴訟を提起した場合でも、侵害の立証は被告である特許権者の責任であることを判示した。

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Kilopass Technology, Inc. 対 Sidense Corporation 事件

No. 2013-1193,2014,3,26-Dec-13

悪徳な訴訟を起こした者に弁護士費用を負担させる新基準を提示した判決,この事件は、弁護士費用の裁定を許可するかどうかの判定に関してCAFCによる発展的アプローチを示している。この事件から、最高裁判所がOctane Fitness事件における弁護士費用の裁定のCAFCによる現在の基準を今年後半に変更することを、CAFCが確信していることがうかがえる。この事件はまた、主観的悪意要件から遠ざかる動向を示唆…

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Institut Pasteur & Universite Pierre et Marie Curie 対 Focarino 事件

No. 2012-1485,2014,3,30-Dec-13

非自明性の立証のための二次的考慮事項の重要性と、二次的考慮事項の候補を論じた判決,この判決は、自明性を主張する者は、先行技術により特許発明を実施する動機と成功への合理的な期待を立証する必要性を説示している。CAFCは、自明性の全体的な評価において「二次的考慮事項」を重視していることを強調した。また、ライセンスの実績、業界における高評価、第三者による発明の模倣などを自明性の解析の要素に取り上げた。

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