Apotex Inc. 対 UCB, Inc. 事件
No. 13-1674,2014,10,15-Aug-14Therasense事件で不正行為の判断基準が引上がったにも拘わらず、不正行為の抗弁を認めた判決,CAFCは下級裁判所の判決を支持し、不正な行為を理由にアポテックスの特許は行使できないと判断した。Therasense事件により、不正行為の判断基準が引き上げられたものの、不正行為に基づく抗弁が成功する可能性があることをこの判決は示している。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
Therasense事件で不正行為の判断基準が引上がったにも拘わらず、不正行為の抗弁を認めた判決,CAFCは下級裁判所の判決を支持し、不正な行為を理由にアポテックスの特許は行使できないと判断した。Therasense事件により、不正行為の判断基準が引き上げられたものの、不正行為に基づく抗弁が成功する可能性があることをこの判決は示している。
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PTAB(審判部)の審決取消訴訟を地裁に起すことで新たな争点及び証拠の提出機会を認めた判決,この判決は、査定系のPTABの審決取消のための民事訴訟(145条)、 インタフェアレンス・デリベーションのPTABの審決に対する民事訴訟(第146条)において、出訴先に地方裁判所を選べば、新たな証拠提出が可能なことを明確にした。従って、PTABの審決に新たな争点を出して地方裁判所で争うことができる。
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抽象概念をコンピュータに実行させるだけの発明では特許適格性を欠くと論じたAlice判決,アリス事件の最高裁判決は、過去にビジネス方法およびソフトウェア特許が特許適格性ありと判断されていたとしても、更にそのような発明の特許適格性の基準を高めた点で重要である。最高裁は、抽象概念をコンピュータ・システムと単純に組み合わせても特許付与されないことを明確にした。コンピュータの機能を改良したり、その分野の技術…
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抽象概念をコンピュータに実行させるだけの発明では特許適格性を欠くと論じたAlice判決,アリス事件の最高裁判決は、過去にビジネス方法およびソフトウェア特許が特許適格性ありと判断されていたとしても、更にそのような発明の特許適格性の基準を高めた点で重要である。最高裁は、抽象概念をコンピュータ・システムと単純に組み合わせても特許付与されないことを明確にした。コンピュータの機能を改良したり、その分野の技術…
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ウェブサイトに投稿された文書を刊行物相当と認定した判決,CAFCは、ニュースグループのウェブサイトへの投稿が、印刷刊行物に相当するので、新規性判断において先行技術になると判断した。この判決は、公のアクセス可能性を、文書が印刷刊行物に相当する先行技術か否かを判断するための基準に置いた。
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最高裁がCAFCの判決を破棄し、方法特許の工程の複数当事者による侵害行為と誘導侵害の要件の再考を求めた判決,最高裁は、直接侵害の認定なしに誘導侵害を認定したCAFC大法廷判決を破棄し、審理を差し戻した。最高裁は、方法特許を構成するすべての工程が実施されない限り侵害は成立せず、さらに、ミュニオークション事件の判決に従い、各工程は単一の当事者の管理または指揮の下で実施されなければならないと説明した。こ…
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最高裁がCAFCの不明瞭性の判断基準を否定し、新たな基準を示して不明瞭を理由に特許を無効とした判決,最高裁判所は特許発明の不明瞭性を判断するためのCAFCの基準を否定し、合理的な明確性をもって当業者に特許の技術的範囲を示さないクレームは不明瞭を理由に無効であると判決した。
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共同発明者を主張する者に、先ず信頼性のある証言、次にその裏付け証拠を求めた判決,この判決は、発明者適格に関する紛争で「合理の原則」要件が適用される状況を明らかにした。この判決は、共同発明者を主張する者が裏付け証拠書類を信頼性に乏しい証言を補う目的で使用することができない可能性があることを示した。むしろ、共同発明者を主張する者は、クレームされた主題への十分な貢献を立証する信頼性のある証言をまず提供し…
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文献の組合せによる自明性の理由、動機付けの立証に専門家の証言を求めた判決,この判決は、第103条に基づく自明性による特許無効の主張での複数の文献を組み合わせる理由と動機付けに関する専門家証言を含む十分な立証が必要なことを明らかにした。したがって、侵害被疑者は、特許クレームの自明性の認定を裏付けるために、発明当時の当業者が文献を組み合わせる具体的な理由を示す詳細な専門家証言と、明確な分析を提示しなけ…
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弁護士費用の支払請求の立証基準を軽減した最高裁判決,最高裁はCAFCが定めた弁護士費用の支払を認める例外的事件の厳格な適用基準(明確かつ説得力ある証拠による立証基準)を拒絶し、訴訟当事者による証拠の優位性による立証を適切な判断基準として示した。この判決で最高裁が地方裁判所の裁量による判断を認めたことにより、今後、地方裁判所の段階での弁護士費用の支払いを求めるケースの増加が予想できる。
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