Azure Networks, LLC 対 CSR PLC, 事件
No. 13-1459,2015,1,6-Nov-14タイトル:その特許に対して排他的な権利を持たない者の当事者適格性を論じた判決,この判決は、特許の実質的権利を第三者に移転した者は特許侵害訴訟の原告適格性を欠くと判断される可能性があることを示した。当事者適格の争点を考慮する上で、特許の中心的な権利を持つ者、特許の使用を排他的に管理する者に当事者適格を認める傾向が裁判所にあることを教えている。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
タイトル:その特許に対して排他的な権利を持たない者の当事者適格性を論じた判決,この判決は、特許の実質的権利を第三者に移転した者は特許侵害訴訟の原告適格性を欠くと判断される可能性があることを示した。当事者適格の争点を考慮する上で、特許の中心的な権利を持つ者、特許の使用を排他的に管理する者に当事者適格を認める傾向が裁判所にあることを教えている。
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クレーム中の文言に「手段」が無ければ、そのクレームにMPF(第112条第6段落の適用)を推定しないと論じた判決,この判決は、クレームの文言に「手段」の記載がない場合には、第112条第6段落のMFPクレームではないという強力な推定が働くことを示した。特許権者が積極的にMFPクレームを作成したと当業者が認識できる程度にクレームが構造的な要件を欠いているか否かの判定に、クレーム文言そのものと、クレーム全…
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クレームの文言に「ミーンズ・フォー」の文言がないが、明細書中に対応する構成が無い場合のクレーム解釈(第112条第6パラグラフ),この判決は、請求項の文言の解釈に際して、「ミーンズ・フォー」という文言が含まれていない場合であっても、争点である文言に関する十分な構造上の説明が明細書中に無い場合には、依然として、ミーンズ・プラス・ファンクション(第112条第6パラグラフ)の要件に服するものとして解釈され…
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特許性に関する補正で追加された限定に審査経過禁反言の推定を認めた判決,この判決は、先行技術を回避する目的で補正が行われたことが明らかではない場合であっても、特許性に関する補正によって追加された限定に審査経過禁反言の推定があることを示した。特許権者がこの推定に反論できなかった場合、特許権者は均等論に基づくクレーム侵害の主張を維持することは困難である。
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強い欺く意図から不正行為を認め、特許を行使不能と論じた判決,CAFC合議体は、PTOでの審査段階における不正行為に基づき、争点の特許は権利行使不能であるとの地方裁判所の認定を支持した。一連の判決から、欺く意図の重要性と、裁判所によるその解釈の柔軟性が注目される。依然として不正行為は特許を攻撃する大きな争点である。,No. 13-1061 (September 26, 2014)
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Alice判決を確認したビジネスモデルに関する否定的な判決,バイセイフ事件は、クレームに特許適格性のある発明主題があるか否かに関するCAFCの現在の分析の一例を提示した。この判決では、クレームの特許適格性の有無をCAFCが判断する上で最高裁判決(アリス事件)に沿っている。バイセイフ判決は、コンピュータ・ネットワーク上で行われる既知の金融取引あるいは商取引に関するクレームは、顕著に新しい物理的要素が…
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ステップ+ファンクションクレームの解釈で、クレーム記載の順番を限定要件と判断した判決,この事件は、クレームに記載されたステップの順番を裁判所がどのように解釈するかを示す重要先例となる。ステップの実行順番を明示する文言がクレーム中にない場合でも、クレームや明細書においてその文言がどのように用いられるかを検討し、ステップの順番を限定的に解釈するかどうかを判断した。
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満了日が異なる複数の特許を自明性二重特許(ダブルパテント)の理由で無効にした判決,この判決は、自明性二重特許の原則が依然として存続していること、特許権者が異なる満了日の同一もしくは類似の発明をクレームした複数の特許権を持っている場合に自明性二重特許の原則がどのように適用されるかを明らかにした。この判決は、侵害被疑者が二重特許による抗弁の可能性を検討するために行う特許調査の一部として、特許権者が所有…
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地裁の賠償判決を、控訴審係属中のPTOの特許付与後レビューの結果で取消した判決,この判決は、侵害被疑者に差止命令及び命令違反に対する罰金を課した地方裁判所の判決が控訴審に係属している間にPTOの特許付与後のレビュー手続によって特許が無効にされた場合に、地裁の差止命令及び罰金判決を取消した。
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特許付与後レビューの申立で特許侵害訴訟を停止させる基準を論じた判決,本件は、特許権者が特許侵害訴訟を提起した後で被告が申立ててあったPTOでの付与後レビューが開始された。CAFCは、付与後レビューが開始された状況においては、付与後レビューの対象クレームと裁判における係争クレームが同一である場合には、PTOでのレビューの期間、地方裁判所は裁判を延期すべきであることを示唆した。
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