Suffolk Technologies LLC 対 AOL Inc. & Google Inc. 事件
No. 2013-1392,2014,8,27-May-14ウェブサイトに投稿された文書を刊行物相当と認定した判決,CAFCは、ニュースグループのウェブサイトへの投稿が、印刷刊行物に相当するので、新規性判断において先行技術になると判断した。この判決は、公のアクセス可能性を、文書が印刷刊行物に相当する先行技術か否かを判断するための基準に置いた。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
ウェブサイトに投稿された文書を刊行物相当と認定した判決,CAFCは、ニュースグループのウェブサイトへの投稿が、印刷刊行物に相当するので、新規性判断において先行技術になると判断した。この判決は、公のアクセス可能性を、文書が印刷刊行物に相当する先行技術か否かを判断するための基準に置いた。
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最高裁がCAFCの判決を破棄し、方法特許の工程の複数当事者による侵害行為と誘導侵害の要件の再考を求めた判決,最高裁は、直接侵害の認定なしに誘導侵害を認定したCAFC大法廷判決を破棄し、審理を差し戻した。最高裁は、方法特許を構成するすべての工程が実施されない限り侵害は成立せず、さらに、ミュニオークション事件の判決に従い、各工程は単一の当事者の管理または指揮の下で実施されなければならないと説明した。こ…
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最高裁がCAFCの不明瞭性の判断基準を否定し、新たな基準を示して不明瞭を理由に特許を無効とした判決,最高裁判所は特許発明の不明瞭性を判断するためのCAFCの基準を否定し、合理的な明確性をもって当業者に特許の技術的範囲を示さないクレームは不明瞭を理由に無効であると判決した。
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共同発明者を主張する者に、先ず信頼性のある証言、次にその裏付け証拠を求めた判決,この判決は、発明者適格に関する紛争で「合理の原則」要件が適用される状況を明らかにした。この判決は、共同発明者を主張する者が裏付け証拠書類を信頼性に乏しい証言を補う目的で使用することができない可能性があることを示した。むしろ、共同発明者を主張する者は、クレームされた主題への十分な貢献を立証する信頼性のある証言をまず提供し…
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文献の組合せによる自明性の理由、動機付けの立証に専門家の証言を求めた判決,この判決は、第103条に基づく自明性による特許無効の主張での複数の文献を組み合わせる理由と動機付けに関する専門家証言を含む十分な立証が必要なことを明らかにした。したがって、侵害被疑者は、特許クレームの自明性の認定を裏付けるために、発明当時の当業者が文献を組み合わせる具体的な理由を示す詳細な専門家証言と、明確な分析を提示しなけ…
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弁護士費用の支払請求の立証基準を軽減した最高裁判決,最高裁はCAFCが定めた弁護士費用の支払を認める例外的事件の厳格な適用基準(明確かつ説得力ある証拠による立証基準)を拒絶し、訴訟当事者による証拠の優位性による立証を適切な判断基準として示した。この判決で最高裁が地方裁判所の裁量による判断を認めたことにより、今後、地方裁判所の段階での弁護士費用の支払いを求めるケースの増加が予想できる。
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自己不実施の特許でも競合製品に対する差し止め請求を認めた判決,この判決は、特許権者がその特許を実施していなくても、競合製品が販売された場合には差止請求が可能であることを確認した。この判断を下す上で、裁判所は市場規模や競合製品に関する特許が出願された時期などの要因に注目した。
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特許権者がサプライヤーの顧客だけを訴えた場合でも、サプライヤーに確認判決を求める当事者適格を認めた裁判,この判決は、特許権者がサプライヤーの顧客(ユーザー)だけを訴え、また、顧客を訴えることしか計画していない場合であっても、顧客に対する特許権者の主張がサプライヤー側の間接侵害の問題を黙示的に引き起こす場合には、サプライヤーが特許権者に対して非侵害の確認判決を求める訴えを提起できることを明らかにした…
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一度非侵害判決が出ている製品に対する再度の侵害主張を、既判力に基づき否定した事件,この判決でCAFCは、ある製品について以前に非侵害が判断された場合、ケスラー論及び既判力によってその製品に対する同じクレームに基づいて後の裁判で侵害の主張を新たに行うことを禁止した。しかし、以前の訴訟の影響力は新しい製品に対して及ばず、侵害を新たに主張できる。
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特許出願を巡る争いとか過去の訴訟履歴から確認判決を求める事件性を肯定した判決,この事件においてCAFCは、確認判決を求めるために必要な事件性は、裁判により解決可能な明確で具体的な争点があれば成立すると判断した。その争点として、審査段階から出願人が相手方の特許の無効を主張していた事実や、両当事者の長年に亘る多くの訴訟履歴の存在も、大きな判断材料となる。
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