CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

Content Extraction and Transmission LLC対Wells Fargo Bank, NA 事件

Nos. 2013-1588, -1589, 2014-1112, -1687,2015,3,23-Dec-14

CAFCによるアリス事件最高裁判決の判断基準の具体的な適用例を示した判決,この判決は、方法を既知の機械に単に結びつけることは、既知の機械の使用において発明的概念がない限り、抽象的概念を、特許適格性のある発明なしない。この判決は更に、あるクレームが代表的クレームであるならば、無効性判断が求められた全てのクレームの個別な判断が不要であることを示した。アリス事件の後、ビジネス方法及びソフトウェア関連特許…

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Stryker Corp. et al. 対 Zimmer, Inc. et al., 事件

No. 2013-1668,2015,3,19-Dec-14

検討したクレーム解釈が否定された場合の故意責任を論じた判決,この判決は、非侵害の判決を勝ち取れなかったクレーム解釈であっても、その解釈に合理性があれば、故意侵害の認定を排除し得ることを教示している。この判決は、抗弁の合理性に関する判断には、被疑侵害者が提示する具体的な主張及び証拠の客観的な評価を必要とする。

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Tyco Healthcare Group LP et al. 対 Ethicon Endo-Surgery Inc., 事件

No. 13-1324,2015,2,4-Dec-14

102条(g)と103条の先行技術に該当するための要件を判断した判決,この判決は、102条(g)の規定による先行技術がその時点では出願人又は当業者に知られていない秘密の先行技術であっても、102条(g) 及び103条双方で先行技術となることを判示している。また、先行技術として利用するためには、着想の先行と勤勉性に関する十分な証拠とが、その後の実施化よりも重要であることを示している。

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DDR Holdings LLC 対 Hotels.com LP 事件

No. 13-1505,2015,2,5-Dec-14

アリス(Alice)事件の第2ステップ(特許適格性への変換)の基準を判断した判決,この判決は、アリス事件の第2ステップの特許適格性に関するCAFCの判断基準を解説している。この判決は、裁判所が特許適格性のない抽象的概念と、特許適格性のある発明主題とを線引きをする際の重要な判断基準を示した。この判決から、CAFCが一般的なビジネスまたは商業関連のクレームとは対照的に、インターネットの使用に端を発する…

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Memorylink Corp. 対 Motorola Solutions Inc. et al. 事件

No. 14-1186,2015,2,5-Dec-14

発明者の真偽とその譲渡の有効性を論じた判決,メモリーリンク判決は、契約法および特許譲渡書の基本原則を示している。本判決は、署名された特許権の譲渡書が、約因が名目的であり、推定上の発明者が実際には譲渡する権限を持っていなかった場合であっても有効な契約となることを注意喚起している。CAFCは契約における約因の充足度に一般的に異議を唱えないし、契約が有効であることを結論付けるために発明者の適格性を判断す…

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Antares Pharma, Inc. 対 Medac Pharma Inc., 事件

Nos. 14-1648,2015,1,17-Nov-14

再発行特許に必要な原特許要件を論じた判決,この事件でCAFCは、米国特許法第251条に基づき、再発行特許のクレームは「原特許」要件を満たさないことを理由に無効であると判断した。「原特許」の要件を満たすためには、再発行特許における新たな、または訂正クレームの発明が、原特許明細書に明白かつ明解に記載されていなければならないことを明らかにした。

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Azure Networks, LLC 対 CSR PLC, 事件

No. 13-1459,2015,1,6-Nov-14

タイトル:その特許に対して排他的な権利を持たない者の当事者適格性を論じた判決,この判決は、特許の実質的権利を第三者に移転した者は特許侵害訴訟の原告適格性を欠くと判断される可能性があることを示した。当事者適格の争点を考慮する上で、特許の中心的な権利を持つ者、特許の使用を排他的に管理する者に当事者適格を認める傾向が裁判所にあることを教えている。

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Williamson 対 Citrix Online, LLC 事件

No. 13-1130,2015,1,5-Nov-14

クレーム中の文言に「手段」が無ければ、そのクレームにMPF(第112条第6段落の適用)を推定しないと論じた判決,この判決は、クレームの文言に「手段」の記載がない場合には、第112条第6段落のMFPクレームではないという強力な推定が働くことを示した。特許権者が積極的にMFPクレームを作成したと当業者が認識できる程度にクレームが構造的な要件を欠いているか否かの判定に、クレーム文言そのものと、クレーム全…

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Robert Bosch, LLC 対 Snap-On Inc. 事件

No. 14-1040,2014,12,14-Oct-14

クレームの文言に「ミーンズ・フォー」の文言がないが、明細書中に対応する構成が無い場合のクレーム解釈(第112条第6パラグラフ),この判決は、請求項の文言の解釈に際して、「ミーンズ・フォー」という文言が含まれていない場合であっても、争点である文言に関する十分な構造上の説明が明細書中に無い場合には、依然として、ミーンズ・プラス・ファンクション(第112条第6パラグラフ)の要件に服するものとして解釈され…

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EMD Millipore Corp. 対 AllPure Techs. Inc. 事件

No. 14-1040,2014,12,29-Sep-14

特許性に関する補正で追加された限定に審査経過禁反言の推定を認めた判決,この判決は、先行技術を回避する目的で補正が行われたことが明らかではない場合であっても、特許性に関する補正によって追加された限定に審査経過禁反言の推定があることを示した。特許権者がこの推定に反論できなかった場合、特許権者は均等論に基づくクレーム侵害の主張を維持することは困難である。

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