CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

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No. 2014-1301,2015,4,4-Feb-15

当事者系再審査でのクレーム解釈基準、および、新法下での特許庁審判部の審決に対する裁判所の管轄権について,CAFCは、特許法第314条(d)に基づき、特許庁審判部(PTAB)による当事者系再審査(IPR)の開始決定を審査する管轄権が裁判所にはないとの判断を下し、PTABのIPR手続きにおけるクレーム解釈基準(最も広義で合理的な解釈基準)による審決を支持した。この判決により、PTABにおけるIPR手続…

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Teva Pharmaceuticals USA, Inc. 対 Sandoz, Inc. et al., 事件

No. 13-854,2015,4,20-Jan-15

控訴審による地裁の事実認定の破棄基準に関する最高裁の指針,このテバ判決は、地裁におけるクレーム解釈のプロセスと、CAFCによる地裁のクレーム解釈のレビューに著しく影響を与えると思われる。例えば、地裁はクレーム解釈の判決の裏付けに、今後、専門家証言を含む外在証拠により頼る傾向を示す可能性がある。控訴審の段階では、地裁判決がより尊重されることになり、クレーム解釈の地裁判決を破棄するケースが減少する可能…

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Versata Software, Inc. et al. 対 Callidus Software, Inc. 事件

No. 2014-1468,2015,3,20-Nov-14

付与後レビューの申立、特に申立タイミングと侵害裁判の中断を論じた判決,ベルサータ判決は、付与後レビューの申立があったときの裁判の中断を判断する基準を適切に分析している。AIAが定めているファクターを考慮し、被告は特許のCBMレビューの間、裁判を中断してもらうことが可能である。

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Content Extraction and Transmission LLC対Wells Fargo Bank, NA 事件

Nos. 2013-1588, -1589, 2014-1112, -1687,2015,3,23-Dec-14

CAFCによるアリス事件最高裁判決の判断基準の具体的な適用例を示した判決,この判決は、方法を既知の機械に単に結びつけることは、既知の機械の使用において発明的概念がない限り、抽象的概念を、特許適格性のある発明なしない。この判決は更に、あるクレームが代表的クレームであるならば、無効性判断が求められた全てのクレームの個別な判断が不要であることを示した。アリス事件の後、ビジネス方法及びソフトウェア関連特許…

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Stryker Corp. et al. 対 Zimmer, Inc. et al., 事件

No. 2013-1668,2015,3,19-Dec-14

検討したクレーム解釈が否定された場合の故意責任を論じた判決,この判決は、非侵害の判決を勝ち取れなかったクレーム解釈であっても、その解釈に合理性があれば、故意侵害の認定を排除し得ることを教示している。この判決は、抗弁の合理性に関する判断には、被疑侵害者が提示する具体的な主張及び証拠の客観的な評価を必要とする。

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Tyco Healthcare Group LP et al. 対 Ethicon Endo-Surgery Inc., 事件

No. 13-1324,2015,2,4-Dec-14

102条(g)と103条の先行技術に該当するための要件を判断した判決,この判決は、102条(g)の規定による先行技術がその時点では出願人又は当業者に知られていない秘密の先行技術であっても、102条(g) 及び103条双方で先行技術となることを判示している。また、先行技術として利用するためには、着想の先行と勤勉性に関する十分な証拠とが、その後の実施化よりも重要であることを示している。

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DDR Holdings LLC 対 Hotels.com LP 事件

No. 13-1505,2015,2,5-Dec-14

アリス(Alice)事件の第2ステップ(特許適格性への変換)の基準を判断した判決,この判決は、アリス事件の第2ステップの特許適格性に関するCAFCの判断基準を解説している。この判決は、裁判所が特許適格性のない抽象的概念と、特許適格性のある発明主題とを線引きをする際の重要な判断基準を示した。この判決から、CAFCが一般的なビジネスまたは商業関連のクレームとは対照的に、インターネットの使用に端を発する…

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Memorylink Corp. 対 Motorola Solutions Inc. et al. 事件

No. 14-1186,2015,2,5-Dec-14

発明者の真偽とその譲渡の有効性を論じた判決,メモリーリンク判決は、契約法および特許譲渡書の基本原則を示している。本判決は、署名された特許権の譲渡書が、約因が名目的であり、推定上の発明者が実際には譲渡する権限を持っていなかった場合であっても有効な契約となることを注意喚起している。CAFCは契約における約因の充足度に一般的に異議を唱えないし、契約が有効であることを結論付けるために発明者の適格性を判断す…

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Antares Pharma, Inc. 対 Medac Pharma Inc., 事件

Nos. 14-1648,2015,1,17-Nov-14

再発行特許に必要な原特許要件を論じた判決,この事件でCAFCは、米国特許法第251条に基づき、再発行特許のクレームは「原特許」要件を満たさないことを理由に無効であると判断した。「原特許」の要件を満たすためには、再発行特許における新たな、または訂正クレームの発明が、原特許明細書に明白かつ明解に記載されていなければならないことを明らかにした。

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Azure Networks, LLC 対 CSR PLC, 事件

No. 13-1459,2015,1,6-Nov-14

タイトル:その特許に対して排他的な権利を持たない者の当事者適格性を論じた判決,この判決は、特許の実質的権利を第三者に移転した者は特許侵害訴訟の原告適格性を欠くと判断される可能性があることを示した。当事者適格の争点を考慮する上で、特許の中心的な権利を持つ者、特許の使用を排他的に管理する者に当事者適格を認める傾向が裁判所にあることを教えている。

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