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No. 2014-1301,2015,4,4-Feb-15当事者系再審査でのクレーム解釈基準、および、新法下での特許庁審判部の審決に対する裁判所の管轄権について,CAFCは、特許法第314条(d)に基づき、特許庁審判部(PTAB)による当事者系再審査(IPR)の開始決定を審査する管轄権が裁判所にはないとの判断を下し、PTABのIPR手続きにおけるクレーム解釈基準(最も広義で合理的な解釈基準)による審決を支持した。この判決により、PTABにおけるIPR手続…
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