Media Rights Tech Inc. 対 Capital One Financial Corp. 事件
No. 2014-1218,2015,11,4-Sep-15ミーンズ・プラス・ファンクションによる機能的表現を不明確と判断した判決,この事件では、「ミーンズ」という用語を欠いているクレーム文言にCAFCが第112条第6パラグラフの要件を適用した最近の例である。この判決は、ミーンズ・プラス・ファンクションの分析の影響を受けるクレーム文言の件数が増えていることの傾向の一部であると考えられる。また、この判決は、コンピュータで実施される機能に対応するミーンズ・プラ…
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