CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

Akamai Technologies, Inc. et al. 対 Limelight Networks, Inc. 事件

Nos. 2009-1372, 2009-1380, 2009-1416, 2009-1417,2015,7,13-May-15

CAFCは地裁の判決を再び支持し、複数者による行為に直接侵害を否定した判決,この判決は、方法特許のクレームの侵害の解釈にとって重要である。この判決では、Muniauction, Inc.対Thomson Corp.事件(532 F.3d 1318, Fed. Cir. 2008)の判決が支持され、複数の独立した当事者が特許方法の様々な工程を実行する場合は直接侵害を否定した。CAFCの意見が割れたの…

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Eon Corp. IP Holdings LLC 対 AT&T Mobility LLC 事件

Nos. 2014-1392, 2014-1393,2015,7,6-May-15

コンピュータ・ソフトウェア分野におけるミーンズ・プラス・ファンクションクレームに対応する明細書の記載要件を明らかにした判決,この判決は、コンピュータ・ソフトウェア分野のMPFクレームは、明細書中にMPFの構成要素に対応する構成、ソフトウェア、もしくはアルゴリズムの開示が無い場合、不明瞭による特許無効の申立てを受けやすいことを指摘している。

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BioSig Instruments, Inc. 対 Nautilus, Inc. 事件

No. 2012-1289,2015,7,27-Apr-15

CAFCが最高裁の「合理的な明確性(reasonable certainty)」の基準を採用した判決,CAFCは不明瞭性に関して最高裁の新規基準「合理的な明確性」を適用した。その結果争点のクレーム文言は本質的な証拠に照らして、合理的な明確性をもって発明の技術的範囲が当業者に伝わるため、クレームは不明瞭でないと判断した。

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Automated Merchandising Systems, Inc. 対 Lee 事件

No. 14-1728,2015,6,10-Apr-15

両当事者が和解しても当事者系レビューを終了できない可能性を示した判決,この判決は、当事者系レビューの申請後は、たとえ両当事者が裁判所で和解しても、この手続を終了できない可能性があることを示す。従って、利害関係者及び実務家は、特許付与後のPTOの手続を申請する際には、特許付与後のPTOの手続きが含み得る紛争解決の可能性に注意を払いながら、当事者系レビューに対応しなければならない。

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Vasudevan Software, Inc. 対 MicroStrategy, Inc. 事件

Nos. 14-1094, 14-1096,2015,6,3-Apr-15

実施可能要件および記載要件に関する特許権者側の専門家証言に対する反論が無かったことにより特許無効の略式判決を破棄した判決,この判決は、実施可能要件および記載要件の争点に関する専門家証言に対する反論が無い場合、これらの争点における特許無効の略式判決は破棄される可能性があることを示した。またこの事件はクレーム文言の解釈における審査経過の重要性を判示した。審査手続きにおいて出願人が明瞭に意見書で供述した…

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Intellectual Ventures II LLC 対 JPMorgan Chase & Co. 事件

No. 14-1724,2015,6,1-Apr-15

ビジネス方法の付与後レビューがPTOに係属している間は、係争中の地裁事件の停止決定に対する控訴はCAFCの裁判権の管轄外とした判決,CAFCは、CBM(Covered Business Method:特定ビジネス方法)の付与後レビューの申請に基づく停止申立の決定に対する中間控訴であって、PTOがCBMレビューの申請を許可する前の中間控訴は、CAFCの裁判権の管轄外であると判断した。停止の許可まで平…

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Two-Way Media LLC 対 AT&T, Inc. 事件

No. 2014-1302,2015,5,19-Mar-15

代理人が通知を見落として上訴期間を徒過した問題の事件,この事件の判決は、米国の訴訟において、当事者の利益は多くの規則によって支配されていることを教えている。控訴期間も規則に縛られ、これを徒過すると不利な判決に控訴する機会が消失する。当事者及び代理人は、裁判所からのすべての命令を注意深く読み、期限に間に合うようにあらゆる努力をしなければならない。

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Enzo Biochem, Inc. 対 Applera Corp., 事件

No. 2014-1321,2015,5,16-Mar-15

クレーム解釈の基礎的な手法を論じた判決,侵害の問題で重要な点は、先ずクレーム解釈である。この判決は、特許クレームの文言自体が、特定のクレーム用語の解釈において最も説得力のある証拠になり得ることを判示している。地裁によるクレーム解釈の破棄を望む当事者は、クレームの文言に基づき正しいクレーム解釈を控訴審で主張することが必要である。

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Warsaw Orthopedic, Inc. 対 NuVasive, Inc. 事件

Nos. 13-1576, 13-1577,2015,5,2-Mar-15

逸失利益を基に賠償金を認める要件を明らかにした判決,CAFCは、特許を実施していない特許権者は逸失利益の損害賠償を請求できない可能性があることを明らかにした。逸失利益を主張するためには、特許ライセンス先の販売が特許技術と密接に関連することを示す十分な証拠が必要である。

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Helferich Patent Licensing, LLC 対 The New York Times Co.

Nos. 2014-1196, -1197, -1998, -1999, -1200,2015,4,10-Feb-15

その特許に限って消尽論を限定的に適用した新たな傾向の判決,最近の判決は消尽論の範囲を広げる傾向にあったが、この判決は、範囲の拡大を制限する可能性を示した。この判決は、侵害被疑者がライセンス対象製品の所有者と異なっており、また、対象発明がライセンス発明(例えば携帯電話の製造に係る発明と、情報の提供方法に係る発明)とは異なっていたため、消尽論の適用を認めなかった。

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