CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

Automated Merchandising Systems, Inc. 対 Lee 事件

No. 14-1728,2015,6,10-Apr-15

両当事者が和解しても当事者系レビューを終了できない可能性を示した判決,この判決は、当事者系レビューの申請後は、たとえ両当事者が裁判所で和解しても、この手続を終了できない可能性があることを示す。従って、利害関係者及び実務家は、特許付与後のPTOの手続を申請する際には、特許付与後のPTOの手続きが含み得る紛争解決の可能性に注意を払いながら、当事者系レビューに対応しなければならない。

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Vasudevan Software, Inc. 対 MicroStrategy, Inc. 事件

Nos. 14-1094, 14-1096,2015,6,3-Apr-15

実施可能要件および記載要件に関する特許権者側の専門家証言に対する反論が無かったことにより特許無効の略式判決を破棄した判決,この判決は、実施可能要件および記載要件の争点に関する専門家証言に対する反論が無い場合、これらの争点における特許無効の略式判決は破棄される可能性があることを示した。またこの事件はクレーム文言の解釈における審査経過の重要性を判示した。審査手続きにおいて出願人が明瞭に意見書で供述した…

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Intellectual Ventures II LLC 対 JPMorgan Chase & Co. 事件

No. 14-1724,2015,6,1-Apr-15

ビジネス方法の付与後レビューがPTOに係属している間は、係争中の地裁事件の停止決定に対する控訴はCAFCの裁判権の管轄外とした判決,CAFCは、CBM(Covered Business Method:特定ビジネス方法)の付与後レビューの申請に基づく停止申立の決定に対する中間控訴であって、PTOがCBMレビューの申請を許可する前の中間控訴は、CAFCの裁判権の管轄外であると判断した。停止の許可まで平…

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Two-Way Media LLC 対 AT&T, Inc. 事件

No. 2014-1302,2015,5,19-Mar-15

代理人が通知を見落として上訴期間を徒過した問題の事件,この事件の判決は、米国の訴訟において、当事者の利益は多くの規則によって支配されていることを教えている。控訴期間も規則に縛られ、これを徒過すると不利な判決に控訴する機会が消失する。当事者及び代理人は、裁判所からのすべての命令を注意深く読み、期限に間に合うようにあらゆる努力をしなければならない。

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Enzo Biochem, Inc. 対 Applera Corp., 事件

No. 2014-1321,2015,5,16-Mar-15

クレーム解釈の基礎的な手法を論じた判決,侵害の問題で重要な点は、先ずクレーム解釈である。この判決は、特許クレームの文言自体が、特定のクレーム用語の解釈において最も説得力のある証拠になり得ることを判示している。地裁によるクレーム解釈の破棄を望む当事者は、クレームの文言に基づき正しいクレーム解釈を控訴審で主張することが必要である。

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Warsaw Orthopedic, Inc. 対 NuVasive, Inc. 事件

Nos. 13-1576, 13-1577,2015,5,2-Mar-15

逸失利益を基に賠償金を認める要件を明らかにした判決,CAFCは、特許を実施していない特許権者は逸失利益の損害賠償を請求できない可能性があることを明らかにした。逸失利益を主張するためには、特許ライセンス先の販売が特許技術と密接に関連することを示す十分な証拠が必要である。

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Helferich Patent Licensing, LLC 対 The New York Times Co.

Nos. 2014-1196, -1197, -1998, -1999, -1200,2015,4,10-Feb-15

その特許に限って消尽論を限定的に適用した新たな傾向の判決,最近の判決は消尽論の範囲を広げる傾向にあったが、この判決は、範囲の拡大を制限する可能性を示した。この判決は、侵害被疑者がライセンス対象製品の所有者と異なっており、また、対象発明がライセンス発明(例えば携帯電話の製造に係る発明と、情報の提供方法に係る発明)とは異なっていたため、消尽論の適用を認めなかった。

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In re Cuozzo Speed Technologies LLC

No. 2014-1301,2015,4,4-Feb-15

当事者系再審査でのクレーム解釈基準、および、新法下での特許庁審判部の審決に対する裁判所の管轄権について,CAFCは、特許法第314条(d)に基づき、特許庁審判部(PTAB)による当事者系再審査(IPR)の開始決定を審査する管轄権が裁判所にはないとの判断を下し、PTABのIPR手続きにおけるクレーム解釈基準(最も広義で合理的な解釈基準)による審決を支持した。この判決により、PTABにおけるIPR手続…

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Teva Pharmaceuticals USA, Inc. 対 Sandoz, Inc. et al., 事件

No. 13-854,2015,4,20-Jan-15

控訴審による地裁の事実認定の破棄基準に関する最高裁の指針,このテバ判決は、地裁におけるクレーム解釈のプロセスと、CAFCによる地裁のクレーム解釈のレビューに著しく影響を与えると思われる。例えば、地裁はクレーム解釈の判決の裏付けに、今後、専門家証言を含む外在証拠により頼る傾向を示す可能性がある。控訴審の段階では、地裁判決がより尊重されることになり、クレーム解釈の地裁判決を破棄するケースが減少する可能…

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Versata Software, Inc. et al. 対 Callidus Software, Inc. 事件

No. 2014-1468,2015,3,20-Nov-14

付与後レビューの申立、特に申立タイミングと侵害裁判の中断を論じた判決,ベルサータ判決は、付与後レビューの申立があったときの裁判の中断を判断する基準を適切に分析している。AIAが定めているファクターを考慮し、被告は特許のCBMレビューの間、裁判を中断してもらうことが可能である。

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