Carnegie Mellon Univ. 対 Marvell Tech. Group, Ltd. 事件
No. 14-1492,2015,10,4-Aug-15故意侵害の認定には明確かつ説得力のある証拠が必要で、米国内で製造・販売が行われていない製品は損害賠償の対象外であることを示した判決,この判決は、故意侵害を認めるためには明確かつ説得力のある証拠が必要なことを示した。また、米国内で製造・販売等が行われていない製品は損害賠償の対象にならず、販売が行われた場所の判断には、売買契約の締結地や実質的な取引活動が行われた場所など、多様な基準が用いられることも示…
続きを読む