Automated Merchandising Systems, Inc. 対 Lee 事件
No. 14-1728,2015,6,10-Apr-15両当事者が和解しても当事者系レビューを終了できない可能性を示した判決,この判決は、当事者系レビューの申請後は、たとえ両当事者が裁判所で和解しても、この手続を終了できない可能性があることを示す。従って、利害関係者及び実務家は、特許付与後のPTOの手続を申請する際には、特許付与後のPTOの手続きが含み得る紛争解決の可能性に注意を払いながら、当事者系レビューに対応しなければならない。
続きを読む