CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

Microsoft Corp. 対 Motorola, Inc. 事件

No. 14-35393,2015,10,9th Cir. July 30, 2015)

標準規格必須特許のRAND実施料率の算出手法を明らかにした判決,マイクロソフト事件は、裁判所はRANDの義務のある特許の適切なロイヤリティ実施料率を判断するための柔軟な事実に即したアプローチを採用し、Georgia-Pacific事件をこのようなケースに厳格に適用すべきという主張を拒絶することを明らかにした。今後のSEPsのRAND実施料率に関しては、この判決の地方裁判所のアプローチを追従する傾向…

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SpeedTrack, Inc 対 Office Depot, Inc. 事件

No. 2014-1475,2015,9,30-Jun-15

先の判決で非侵害と認定された製品はその後の侵害訴訟でも非侵害と認定されること(ケスラー原理)を確認した事例,この判決は、様々な企業に対して同じ特許権を続けて行使している特許権者からの特許権侵害主張に直面している企業にとって、ケスラー原理が有用であることを浮き彫りにした。ケスラー原理は、先行する地方裁判所の訴訟が非侵害により終結した場合に価値のあるツールとなる。

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WesternGeco LLC 対 ION Geophysical Co. 事件

Nos. 2013-1527, 2014-1121, 2014-1526, 2014-1528,2015,9,2-Jul-15

海外で組み立てられる侵害部品の輸出に対する特許法第271条(f)の誘導侵害の条件と、救済の範囲を明らかにした判決,この判決では、海外で組み立てられる侵害品の部品の輸出を特許法第271条(f)に基づく誘導侵害と判断する上で、輸出の時点で侵害する方法で部品が組み立てられることを意図していれば、この条項が限定的に適用されることを明らかにした。さらに特許権者が実施できない侵害行為に対しては逸失利益の主張は…

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Kimble 対 Marvel Entertainment, LLC 事件

No. 13-720,2015,9,22-Jun-15

ロイヤリティを受ける権利が特許権の満了で終了するか否かを論じた判決,最高裁は、先の判例に基づき特許権満了後のロイヤリティ支払いを不要としたCAFC判決を支持した。この判決は、Brulotte判決のような制定法の解釈に関する判決の先例拘束力を挙げ、先例を覆すことに最高裁は消極的であることを明らかにした。

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Williamson 対 Citrix Online, LLC 事件

No. 13-1130,2015,8,16-Jun-15

米国特許法第112条6項に関するCAFC大法廷による新たな判断基準の提示,CAFCは、クレーム文言の米国特許法第112条6項適用に関する新しい判断基準を示した。過去の判決において、クレームにmeansを使用していない場合、この条文を適用すべきではないという強力な反証の推定を生ずるとしていたが、CAFC大法廷はこの基準を再考し、クレームにmeansを使用しない場合であっても、明細書にクレームされた機…

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Alps South, LLC 対 Ohio Willow Wood Co. 事件

Nos. 2013-1452, -1488, 2014-1147, -1426,2015,8,5-Jun-15

特許権について「全ての実質的な権利」を持たない限り、ライセンシー単独では特許侵害訴訟の原告適格を持たないことを示した判決,この判決は、特許権について「全ての実質的な権利」が付与されていない限り、ライセンシー単独では特許侵害訴訟の原告適格を持たないと判示した。また、訴訟提起後の遡及的ライセンス契約によっては、原告適格の欠陥を正すことができないことも判示している。

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Akamai Technologies, Inc. et al. 対 Limelight Networks, Inc. 事件

Nos. 2009-1372, 2009-1380, 2009-1416, 2009-1417,2015,7,13-May-15

CAFCは地裁の判決を再び支持し、複数者による行為に直接侵害を否定した判決,この判決は、方法特許のクレームの侵害の解釈にとって重要である。この判決では、Muniauction, Inc.対Thomson Corp.事件(532 F.3d 1318, Fed. Cir. 2008)の判決が支持され、複数の独立した当事者が特許方法の様々な工程を実行する場合は直接侵害を否定した。CAFCの意見が割れたの…

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Eon Corp. IP Holdings LLC 対 AT&T Mobility LLC 事件

Nos. 2014-1392, 2014-1393,2015,7,6-May-15

コンピュータ・ソフトウェア分野におけるミーンズ・プラス・ファンクションクレームに対応する明細書の記載要件を明らかにした判決,この判決は、コンピュータ・ソフトウェア分野のMPFクレームは、明細書中にMPFの構成要素に対応する構成、ソフトウェア、もしくはアルゴリズムの開示が無い場合、不明瞭による特許無効の申立てを受けやすいことを指摘している。

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BioSig Instruments, Inc. 対 Nautilus, Inc. 事件

No. 2012-1289,2015,7,27-Apr-15

CAFCが最高裁の「合理的な明確性(reasonable certainty)」の基準を採用した判決,CAFCは不明瞭性に関して最高裁の新規基準「合理的な明確性」を適用した。その結果争点のクレーム文言は本質的な証拠に照らして、合理的な明確性をもって発明の技術的範囲が当業者に伝わるため、クレームは不明瞭でないと判断した。

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