Ariosa Diagnostics 対 Verinata Health, Inc., 事件
Nos. 2015-1215, 2015-1226,2016,2,Fed. Cir. November 16, 2015この事件では、当事者系再審査(IPR)の申請者は、最初に提出する申請書において自明性の裏付けとなる全ての根拠を十分に明記すべきことを明言した。CAFCは、先行技術と発明との関連性を後の答弁書で初めて主張した場合、PTABがその主張を考慮対象から除外することは妥当であると判断した。
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