CAFC判決

CAFC判決

1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。

Momenta Pharmaceuticals, Inc. 対 Teva Pharmaceuticals USA, Inc.

Nos. 2014-1274, 2014-1277,2016,1,Fed. Cir. November 10, 2015

この判決において、CAFCは、§271(g)の適用の際、製品の実際の製造と、最終製品または中間物質の品質管理試験を区別し、後者には§271(g)は適用されないこと判示した。また、品質管理試験等、販売承認を得た後の定期試験は、§271(e)(1)のセーフハーバー規定の対象外であることを判示した。

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Belden Inc. 対 Berk-Tek LLC 事件

Nos. 2015-1575, 2015-1576,2016,1,5-Nov-15

この判決では、CAFCが、審決および実質的な証拠の事実認定を初めから検討していることに注目したい。さらに、「一応の証拠がある事件」の主張に必須でない限り、審判部は請求人の応答とともに専門家による陳述書の提出を許可しても良く、特許権者はそれに応答する機会が与えられることが示された。

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Summit 6, LLC v. Samsung Electronics Co., Ltd. 事件

Nos. 2013-1648, -1651,2015,12,Fed. Cir. September 21, 2015

ロイヤリティ算定のための専門家証言の採用基準に柔軟さを認めた判決,この判決は、専門家証言における合理的なロイヤリティの算定方法は、理論的に信頼性があり、事件の事実と関連付けされていれば、過去に使われたことのない手法であっても採用され得ることを明らかにした。

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Achates Reference Publishing, Inc. 対 Apple Inc. 事件

No. 2014-1767,2015,12,Fed. Cir. September 30, 2015

当事者系レビュー(IPR)の期間制限に関する審判部の判断についてはCAFCが裁判管轄を持たないことを示した判決,この判決は、当事者系レビュー(IPR)の期間制限(第315条(b))に関する審判部の決定について、CAFCには裁判管轄権がないことを示した。この点は、仮に期間制限に関する判断がIPRの実体審理段階において再検討され、審決の一部として再度言及された場合であっても変わることはない。

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SCA Hygiene Products Aktiebolag 対 First Quality Baby Products, LLC 事件

No. 2013-1564,2015,12,18-Sep-15

損害賠償請求の時効期間内の特許侵害に対し懈怠の抗弁が有効なことを確認した判決,SCA判決は、6年の時効期間(米国特許法286条)の損害賠償請求期間内に起きた特許権侵害に基づく損害賠償の請求を阻止するために、懈怠論は依然として採用可能な防御方法であることを確認する判決となった。

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Dynamic Drinkware, LLC 対 National Graphics, Inc. 事件

No. 2015-1214,2015,11,Fed. Cir. September 2, 2015

仮出願日が有効な基準日となるための立証要件と、当事者系再審査手続きにおける立証責任の転換を論じた判決,この判決においてCAFCは、当事者系再審査請求における先行技術特許の基準日を仮出願日に基づいて主張する場合、仮出願時の開示内容が特許クレームをサポートしていることを立証する義務が申立て側にあることを明らかにした。また、当事者系再審査手続きにおける証拠提出責任は、両者の間で転換することを示した。

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Media Rights Tech Inc. 対 Capital One Financial Corp. 事件

No. 2014-1218,2015,11,4-Sep-15

ミーンズ・プラス・ファンクションによる機能的表現を不明確と判断した判決,この事件では、「ミーンズ」という用語を欠いているクレーム文言にCAFCが第112条第6パラグラフの要件を適用した最近の例である。この判決は、ミーンズ・プラス・ファンクションの分析の影響を受けるクレーム文言の件数が増えていることの傾向の一部であると考えられる。また、この判決は、コンピュータで実施される機能に対応するミーンズ・プラ…

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The Dow Chemical Co. 対 Nova Chemical Corp. 事件

Nos. 14-1431, 2014-1462,2015,11,28-Aug-15

事件係争中の最高裁判決(Nautilus事件)に基づき、不明確性の主張が再検討され、新基準下で特許クレームを無効にした判決,この判決は、争いが続いている裁判の途中に、その事件に関する判例の変更があった場合に、その事件の中で既に出されている判決を争うことが可能になったことを示した。更にこの判決は不明確性について、以前の基準とNautilus基準の違いを例示的に示し、結果としてより多くの特許クレームに…

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Carnegie Mellon Univ. 対 Marvell Tech. Group, Ltd. 事件

No. 14-1492,2015,10,4-Aug-15

故意侵害の認定には明確かつ説得力のある証拠が必要で、米国内で製造・販売が行われていない製品は損害賠償の対象外であることを示した判決,この判決は、故意侵害を認めるためには明確かつ説得力のある証拠が必要なことを示した。また、米国内で製造・販売等が行われていない製品は損害賠償の対象にならず、販売が行われた場所の判断には、売買契約の締結地や実質的な取引活動が行われた場所など、多様な基準が用いられることも示…

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