UltimatePointer, LLC 対 Nintendo Co., Ltd. 事件
No. 2015-1297,2016,5,1-Mar-16この事件は、一つのクレームが装置とその装置を使用する方法のような2つの発明をクレームしていると思える場合の不明確性を議論した。装置とその装置を用いる方法を1つのクレームで言及することで、クレームの一部が不明確であると判断されたとしても、装置クレームが機能的文言を持っているだけでは必ずしも不明確にならないと判断された。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この事件は、一つのクレームが装置とその装置を使用する方法のような2つの発明をクレームしていると思える場合の不明確性を議論した。装置とその装置を用いる方法を1つのクレームで言及することで、クレームの一部が不明確であると判断されたとしても、装置クレームが機能的文言を持っているだけでは必ずしも不明確にならないと判断された。
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ブルーカリプソ判決は、CBMレビューに関する特許の範囲は金融部門に結び付いた発明に限定されないことを明らかにした。この判決は、開示されたコンポーネントの組み合わせ例を引例が提供していなかったとしても、それらの組み合わせ可能の開示がれば特許性に影響を与えることを判示した。またこの判決は、特許明細書に記載のないクレーム文言の使用だけで、明細書記載要件欠如の認定の裏付けとするのは不十分であることを明らか…
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OWW事件は、地方裁判所による不公正行為の判断を、CAFCが支持した最新判例である。 この判決は、地方裁判所とUSPTOが並行して手続をする際の特許権者に対するリスクを示し、継続するUSPTO手続において訴訟資料を開示する重要性を示している。
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この判決では、不公正行為の抗弁及びウォーカープロセス・アンチトラストクレームの双方で侵害被疑者が勝利を収めた。テラセンス事件のCAFC判決により不公正行為の立証基準が引き上げられていることも考えると、不公正行為の抗弁が認められれば、アンチトラストクレームも認められる可能性が高まると考えられる。
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ナイキ事件は、IPR手続において、特許クレームの補正申請却下に対する控訴で特許権者が勝った初のCAFC判決である。現状、PTABは、例外的にのみ特許後の手続における補正申請を認める。IPR手続において、特許権者は、提案する補正クレームは特許性を有し、補正申請は認められるべきことの立証責任を満たしていると示す基準として、この判決に頼ることができる。
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この判決においてCAFC大法廷は先の判決を再度追認し、(1)販売者は自身の特許権を製品の再販および再利用を阻止する目的で使用可能であり、(2)外国向製品の販売許諾はその製品に関する米国特許権を消尽させないと判示した。この判決は、外国での取引と国内市場とでは米国特許法で異なる扱いとなることを注意喚起している。外国で購入された製品、あるいは使用/再販制限のある製品に基づく非消尽論により、潜在的な特許侵…
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レッドライン判決は、争点となったクレームの無効を示す全ての証拠を、付与後レビューの請求と同時に提出しなければならないことを示している。この判決は、審判部にとって、審理を早期に解決させることに悪影響を与えるものであれば、たとえ規則要件を満たしていても、救済が認められない場合もありうることを警告している。また、当事者系レビュー(Inter Partes Review)における具体的な争点に関して、CA…
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この事件では、シスコは最高裁判所で優勢でなかった誘導侵害の争点を避け、別の主張に基づいて侵害の判決の破棄を獲得した。この事件の教訓は、侵害の完全な抗弁となる別の主張を控訴審において提起することの利点を示している。
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この判決は、付与後レビュー手続の審判部による判断と実質的な事実認定の双方についてCAFCが一般に審判部の見解に従う傾向にあることを再確認した。また、全てのクレームの構成要件が先行技術により公知の場合は、二次的考慮に基づく非自明性の立証は困難であることを示している。
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この判決は、米国発明法(America Invents Act)により創設されたIPR(当事者系レビュー)が合衆国憲法に違反していないことを示した。従って、IPRは、当面の間、特許の有効性を攻撃する重要な手続きであり続けると考えられる。
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