Forum US, Inc. v. Flow Valve, LLC. 事件
CAFC No. 2018-1765,2019,6,17-Jun-19この判決でCAFCは、再発行特許でクレームが拡張されるときには原特許の記載で明示的に支持されていなければならないと判示した。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この判決でCAFCは、再発行特許でクレームが拡張されるときには原特許の記載で明示的に支持されていなければならないと判示した。
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不道徳または中傷的な内容を理由とした商標登録の拒絶は憲法に違反するとした判決。最高裁は、不快を感じさせるようなマークについて商標登録を拒絶することは、合衆国憲法第1修正の「政府は不快な思想であってもそれを差別してはならない」という原則に違反するとした。
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米国郵政公社は法人格を欠きIPR申請ができないとした判決。最高裁は、政府機関がCBMを申請できる「人」であるとは明確に規定していないという理由から、CAFCの判決を破棄した。
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商標ライセンサーは破産法にもとづく契約履行の拒絶によりライセンス契約を終結させることはできないとした判決。最高裁は、破産法365条の下での債務者の破産時の契約履行の拒否は、破産以外の契約違反と同じ効果をもたつため、その行為は既に許諾したライセンシーの権利を消滅させることはないと判示した。
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CAFCはこの判決で、特定の用量の天然成分(ベータアラニン)を含む栄養補助食品をカバーする特許クレームが米国特許法第101条に基づく特許適格性を有する主題であるかについての問題を扱った。米国連邦地裁を覆して、CAFCは、ベータアラニンは天然物であるが、クレームは「天然物を含有する特定の治療製剤」であり、自然のままのベータアラニンでは不可能な方法においてこのような天然物を使用できると判断した。特に、…
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CAFCはこの判決で、病気を診断する方法をカバーする特許クレームが米国特許法101条における特許適格性を有するかを判断した。CAFCは、自然法則を検出するステップをカバーするクレームは、米国最高裁のAlice/Mayoの2パートテストのもと特許不適格であると判断した。この判決は、自然現象を観測又は検出することを含む診断方法のクレームを、特許適格性の基準に基づいてどのように分析するかについての手引き…
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他の請求人と同じ公知例に基づく請求であったことを理由にIPRを開始しなかった事例。PTABは、①同一申請人が既に同一特許クレームに対して申請していたか、②申請人が先の申請時に後の申請の引例を知っていたか、③後の請求時に申請人は先の申請に対する特許権者の応答を受け取っていたか、④後の申請の引例を知ってから申請を出すまでの期間、⑤同一特許クレームに向けた先の申請と後の申請の時間の経過について適切な説明…
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この判決でCAFCは、発明が抽象的アイデアではないとの地裁判決を支持した一方で、故意侵害との認定を覆した。
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この判決では、リーヒ・スミス米国発明法(AIA)による改正後のon-sale bar(販売による不特許事由)について、発明者が第三者に対して発明の販売(又はその申し出)を行った場合には、たとえ第三者が発明を秘密に保持する義務を負っていたとしてもon-sale barに該当しうることが明らかになった。なお、この事件では、発明の詳細は秘密に保持されていたが、販売(の申し出)の存在自体は公にされていた。…
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抽象的アイデアに当たるとして特許を受けることができないとした判決。CAFCは、データの集計、分析、表示方法のみをカバーする発明は抽象的アイデアにすぎず、特許を受けることができないとした。
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