Kolcraft Enterprises, Inc. 対 Graco Children’s Products, Inc. 事件
CAFC Nos. 2018-1258; 2018-1260,2019,8,2-Jul-19CAFCはこの判決で、発明日を認定するために、発明者に既存する証拠だけでは足らず、発明者から独立した証拠が必要となることを示した。AIA施行後は先発明者先願主義のルールに従って先願が処理されるものの、AIA以前の特許がまだ多く存在する。これらの特許では、出願日よりも前の着想日を証明することが必要となる場合がある。
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