Henny Penny Corp. 対 Frymaster LLC 事件
No. 2018-1596,2019,9,27-Sep-19IPR申請の引例に公知技術を組み合わせる動機付けの記載がないので特許は有効であると判断した判決。CAFCは、当業者には公知技術を統合することによる不都合が認識できることから、公知技術を組み合わせる動機付けがないとするPTOの判断は実質的証拠に裏付けられていると判断した。
続きを読む
1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
IPR申請の引例に公知技術を組み合わせる動機付けの記載がないので特許は有効であると判断した判決。CAFCは、当業者には公知技術を統合することによる不都合が認識できることから、公知技術を組み合わせる動機付けがないとするPTOの判断は実質的証拠に裏付けられていると判断した。
続きを読む
CAFCはこの判決で、(1)パテントプールの契約内容によっては、プールのメンバは、他のプールのメンバがプールに入れている特許を無効にすることについての利害関係人となりうること、(2)文献が先行技術として公に利用可能になったというためには、技術的な利用可能性以上の事情があったことを示す必要があること、を示した。
続きを読む
CAFCはこの判決で、発明日を認定するために、発明者に既存する証拠だけでは足らず、発明者から独立した証拠が必要となることを示した。AIA施行後は先発明者先願主義のルールに従って先願が処理されるものの、AIA以前の特許がまだ多く存在する。これらの特許では、出願日よりも前の着想日を証明することが必要となる場合がある。
続きを読む
方法クレームの結果を規定する「wherein clause」についてクレームを限定する要素であると認定した判決。CAFCは、審査官もwherein clauseでの限定に基づいて新規性及び非自明性を認めているなどとして、wherein clauseでの記述によりクレーム範囲が限定されることを認める地裁の判決を支持した。
続きを読む
包袋禁反言の適用は、発明および審査経過を参酌して個別に判断しなければならないことを論じた判決。CAFCは、包袋禁反言の有無を判断するにあたり、画一的なやり方を適用することは適切でなく、補正が均等物に殆ど関係がないか否かを、特許に開示された発明及び審査経過を参酌して個々に決定しなければならないと判示した。
続きを読む
本判決でCAFCは、Alice最高裁判例を適用し、抽象的アイデアであるとして地裁判決を否定し特許を無効とした。
続きを読む
審査段階の主張(包袋禁反言)に基づいて均等侵害の主張を斥けた判決。CAFCは、審査時の応答を根拠に禁反言が発生するためには、権利範囲の放棄が明確かつ間違いないものであることが審査経過書類から明らかでなければならないことを示し、最初の拒絶理由に対する答弁書において引例を回避するためクレームに記載されている塩類の特定の組み合わせに請求範囲を限定していることを根拠として均等論の主張を退けた。
続きを読む
デザイン特許に通常特許の消尽理論を適用した判決。CAFCは、通常の特許かデザイン特許かで消尽論の適用を変えた判例はないと指摘し、デザイン特許権者の認可の無い非正規の交換部品に通常の特許に関する判例をデザイン特許に適用して、侵害を認定した。
続きを読む
この判決において、カリフォルニア州北部地区連邦地裁は、被告によるSEP特許に関するライセンス実務がシャーマン法に規定する不当な取引制限又は排除行為にあたると判断した。本判決は、企業がライセンス契約に関して不公正な行為を行っているとFTCが疑った場合には、企業による関連市場についてのSEPの所有と、これらのSEPに関するライセンス実務が、裁判所によって詳細に調べられる可能性があることを意味する。また…
続きを読む
クレーム記載の物質と交換可能な同等物であることを認め均等論の適用を認めた判決。CAFCは、争点となっているクレーム要素における接着ポリマーの目的は薬剤の付着材として機能すると共に、経皮パッチを患者の皮膚へ接着させることであると認定し、均等論の下で侵害しているという地裁判決を支持した。
続きを読む