Uniloc USA 対 Apple事件
CAFC No. 21-1568,2022,2,9-Feb-22SEPsライセンスでは、特許の有効性や契約条件がFRAND条件に該当するかどうかの検討が必要となる。ライセンシーはこれらの情報をライセンサーに求める。この事件は、ライセンス契約の詳細を考慮する必要があるかどうかを判断する場合、「第三者の利益」が「公共の利益」に勝るかどうかを考慮すべきであるとした。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやBuchanan Ingersoll & Rooney PCと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
SEPsライセンスでは、特許の有効性や契約条件がFRAND条件に該当するかどうかの検討が必要となる。ライセンシーはこれらの情報をライセンサーに求める。この事件は、ライセンス契約の詳細を考慮する必要があるかどうかを判断する場合、「第三者の利益」が「公共の利益」に勝るかどうかを考慮すべきであるとした。
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不争契約の対象範囲が争われた事件で、不争契約の範囲に関し、警鐘を鳴らしている。不争契約の規定は訴訟のみならずIPRも含み、デラウエア州において特許紛争を解決すべきであるとして元契約当事者が請求したIPRの取り下げを命じた。
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審査の段階では、102条の法定の要件に関わらず、出願人が公知と自認した技術は先行技術となり、これを基に新規性や自明性を否定できる。ところが、この自認による先行技術は特許法311条(b)が規定する公知例には該当せず、IPRの証拠資料にはならないとした。
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アメリカを本国とする著作権の行使には米国著作権局への登録が必要である。登録に誤りがあれば今まではその登録を無効にしていたが、この判決は登録に誤りがあったとしても、悪意ではない場合は著作権登録を無効にせずに過誤登録を救済した。
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CAFC は、クレームの記載事項だけでクレーム解釈した地裁の誤審を指摘し、明細書、審査経過、その他の関連証拠を参照して、クレームの明確性を判断すべきであると判示した。
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この事件でCAFCは、クレームに具体的に特定された用法用量を用いることによる「成功の合理的な期待」がなかったとして、自明性を理由とした特許無効の主張を退けた。
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この事件では、引例の組み合わせによる「成功の合理的な期待」が裏付けられていないこと、むしろ期待を損なわせる事情があったことに基づいて、この引例の組み合わせに対する非自明性が認められた。
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この事件は、裁判管轄地の認定に際し、社員の住所がその会社の「定常かつ確立した業務地」となるかどうかが争われた事件である。
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この事件は、特許出願の過程での引用例に対する意見の効果・影響に焦点を当てた。出願過程での意見は特許の範囲を限定する。更には、特許性の主張と侵害論が矛盾してはならないことをこの事件は教えてくれる。
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この事件では、意匠特許出願が具体的な物品の意匠を対象とするときに、物品の垣根を越えて、その創作性を否定した特許庁の判断が争われた。
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