CAFC判決

CAFC判決

Automotive Body Parts Assoc. 対 Ford Global Technologies, LLC. 事件

CAFC No. 2018-1613,2019,7,23-Jul-19

デザイン特許に通常特許の消尽理論を適用した判決。CAFCは、通常の特許かデザイン特許かで消尽論の適用を変えた判例はないと指摘し、デザイン特許権者の認可の無い非正規の交換部品に通常の特許に関する判例をデザイン特許に適用して、侵害を認定した。

デザイン特許に通常特許の消尽理論を適用した判決

Ford Technologiesは、ピックアップトラックのボンネットおよびヘッドライトに関するデザイン特許2件の特許権者である。自動車用交換部品を取り扱うオートモーティブ・ボディー・パーツ協会(ABPA)は、フォード・トラック用の交換部品としてフォード製ではない非正規の部品を販売していた。

Fordは所有するデザイン特許が侵害されたとしてABPAを提訴。ABPAは、デザイン特許の無効確認を求める訴訟を地裁に起して反論した。ABPAは、デザイン特許でカバーされている部品が市販されたフォード・トラックに搭載されているので、当該デザイン特許が消尽したとする消尽論を主張した。しかし、地裁は、19世紀の判例にもとづき、ABPAの消尽論をしりぞけた。

ABPAはCAFCに控訴し、物品販売により部品特許は消尽することは判例で確立しており、本件でも非正規の交換部品による修理・交換は特許侵害にならないとする消尽論を主張した。しかし、CAFCはABPAの主張を退け、地裁の判決を支持した。CAFCは、通常の特許かデザイン特許かで消尽論の適用を変えた判例はないと指摘し、デザイン特許権者の認可の無い非正規の交換部品に通常の特許に関する判例をデザイン特許に適用して、侵害を認定した。