CAFC判決

CAFC判決

American Axle & Manufacturing Inc., 対. Neapco Holding LLC, et al. 事件

CAFC No. 2018-1763,2019,10,3-Oct-19

機械系の発明について、特許クレームが抽象的アイデアに向けられおり、特許適格性を欠くと判断した事件。CAFCは、クレームに追加されたステップは科学の世界ではよく知られたありふれたものであり、全体として見れば、部品の寄せ集め以上のものではないとする地裁の認定を支持し、クレームで記載された発明は特許を受けることができないものであると判決した。

機械系の発明について、特許クレームが抽象的アイデアに向けられおり、特許適格性を欠くと判断した事件

American Axle (原告)は、ドライブラインプロペラ軸の製造方法に関する特許の権利者である。原告は、Neapco Holdings等(被告)を相手取り、地裁に特許侵害訴訟をおこした。地裁は、発明が「フックの法則」と「摩擦減衰」に向けられたものであり、特許を受けることができないとして特許無効を判決した。

原告はCAFCに控訴。CAFCは、最高裁のMayo判決とAlice判決に基づく2ステップの検討を行った。最初のステップは、当該クレームが自然法則、自然現象または抽象的なアイデアに向けられたものであるかどうか。次のステップは、その場合に、クレームに何らかの発明とみなせる概念が含まれているかどうか―である。本件の場合、クレームに追加されたステップは科学の世界ではよく知られたありふれたものであり、全体として見れば、部品の寄せ集め以上のものではないとする地裁の認定を支持し、クレームで記載された発明は特許を受けることができないものであると判決した。