Cardinal Motors, Inc. 対 H & H Sports Prot. USA Inc.事件
2nd Circuit, No. 23-7586 (February 6, 2025)この事件で控訴裁は、トレードドレス侵害の訴状の記載要件に関する判決で、訴状はトレードドレスの記載で足り、顕著性の言及は不要であること示した。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この事件で控訴裁は、トレードドレス侵害の訴状の記載要件に関する判決で、訴状はトレードドレスの記載で足り、顕著性の言及は不要であること示した。
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この事件でCAFCは、IPRで有効とされたクレームについて、PTABでの専門家証言に基づきながらも、CAFCでその議論を発展させ、特許を無効にした。
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この事件で控訴裁は、ライセンス契約で特許満了後のロイヤルティ支払いが約束されていないので、許諾特許満了後のロイヤルティ支払い請求を不当とした
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