CAFC判決

CAFC判決

Supernus Pharmaceuticals, Inc. v. Iancu 事件

CAFC No. 2017-1357,2019,1,23-Jan-19

特許期間の調整における出願人の責任による遅延(Applicant Delay)の判断に関する判決。CAFCは、Applicant DelayとしてPTA期間から控除できるのは出願人が審査終結のための合理的な努力をしなかった期間であるとの解釈を示した。

特許期間の調整における出願人の責任による遅延(Applicant Delay)の判断に関する判決

Supernus(出願人)は2006年4月27日、肺血管弛緩剤treprostinil(oral osmotic pharmaceutical dosage form of treprostinil)に関する特許出願を行った。PTOは2010年8月10日、最終拒絶を通知した。出願人は翌2011年2月22日に継続審査要求(RCE)を提出して拒絶の最終状態(finalty)を解消し、最終的に特許第8,747,897号は2014年6月10日に認められた。

出願人は、RCE提出から546日が経過した2012年8月21日にEPOから対応欧州特許に対する異議申立の通知を受けていた。出願人はその通知を受けてから100日後の2012年11月29日に、EPOからの異議申立書とその引用文献をPTOにIDSとして提出した。

PTOは、RCE提出日からIDS提出日までの期間 (=646日) はApplicant DelayであるとしてPTA期間から差し引いた。しかし、Supernusは、これが不当であるとしてバージニア州東部地区地裁に確認訴訟を起した。地裁は、本件は判例(Gilead Case)と同じ事例であるとしてPTOの判断が正しいと判決した。

SupernusはCAFCに控訴。CAFCは、Applicant Delayとして、PTA期間から控除できるのは出願人が審査終結のための合理的な努力をしなかった期間であるとの解釈を示し、RCE提出から異議申立通知がなされるまでの期間(=546日)についてはそのような期間には該当しないので、Applicant Delayに含めるべきではないと判示した。