CAFC判決

CAFC判決

Solutran, Inc. 対 Elavon, Inc. 事件

CAFC No. 2019-1345, -1460,2019,7,30-Jul-19

本判決でCAFCは、Alice最高裁判例を適用し、抽象的アイデアであるとして地裁判決を否定し特許を無効とした。

Alice最高裁判例を適用し、抽象的アイデアであるとして地裁判決を否定し特許を無効とした判決

電子的に小切手を処理するシステムに関する特許権者であるSolutranは、Elavonを含む銀行を相手取り特許侵害訴訟を提起した。被告は、特許発明が抽象的アイデアであり、特許を受けることができない発明であると反論した。

地裁は、特許クレームにはAlice最高裁判例の第2ステップにもとづく発明性のある概念を規定していると認定して特許を有効と判決した。また、地裁は、小切手がデジタルイメージに変質されているとしてMOTテストにも合致すると認定した。

被告はCAFCに控訴。CAFCは、最高裁の判例(Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., (2012))を引いて、抽象的なアイデアは特許を保護を受けないことを明らかにした。発明が特許を受けることができるかどうかを決定するためには、Alice判例の二段階テストを適用することを明らかにした。第一の段階は、クレームが特許非適格な概念を対象としているかどうか、第二の段階は、もしそうであればクレームの要素が発明性の概念を含むかどうかであり、いずれもクレーム全体として判断されることを明らかにした。本件の場合は、いずれのテストも満足しておらず、当該発明は特許を受けることができないとして、地裁の判決を破棄した。