CAFC判決

CAFC判決

Pim Brands Inc 対 Haribo of America Inc. 事件

3rd Circulit, No. 22-2821 (September 7, 2023)

この判決で第3巡回区控訴裁判所は、スイカ味のキャンディについての緑白赤の三色構成の斧形の形状である商標に関し、カットされたスイカを想起させるのでの商標の全体構成は機能的であるとして、商標登録が無効であると判断した。

平面形状と色彩の組み合わせ商標が機能的であるとして登録を無効にされた事例

原告(PIM Brands)は、スイカをカットした形状を想起させる斧形のスイカ味のキャンディ販売を10年以上続けている。原告のキャンディは、頂部(厚皮部分)を青色にし、果肉部分を赤色にしたもので、その中間に白い線が入っていた。赤い果肉部には白のまだら模様があった。原告はこのキャンディの形状を商標登録することを試みたが、これは拒絶された。原告は斧形の図形を緑白赤の三色で構成したマークにして出願し、それに対して商標登録が認められた。

同業者のHaribro(被告)が類似する3色のスイカ味チューイング・キャンディを販売したため、原告は連邦商標法およびコモンロー(州法)違反でニュージャージー州連邦地裁に提訴した。被告は、原告商標の形状が機能的(functional)であるとして商標登録の無効命令を求める反訴を提起。地裁は被告の主張を認め、略式判決で原告の登録商標を無効と判決した。原告は第3巡回区控訴裁に控訴した。

原告は、原告商標の形状が原告ブランドを特定していること、地裁が原告商標の形状に着目しなかったことを非難した。しかしながら、第3控訴裁は地裁の略式判決(商標登録無効を認定)を支持し、その理由を次のように述べた。原告はキャンディ市場での識別力をもたせるために斧形の図形マークを生み出したが、そのマークは形状と色使いから消費者にカットしたスイカを想起させるものである。そのようなマークはキャンディの形状を機能的なものにするため、連邦商標としての保護適格を欠く。地裁は、原告商標を全体として正しく分析していた。