CAFC判決

CAFC判決

Laura Peter 対 NantKwest, Inc. 事件

Supreme Court No. 18-801,2019,12,11-Dec-19

審決取消訴訟(法145条)の費用を敗訴当事者に求めることはできないとした判決。最高裁は、訴訟当事者はそれぞれの弁護士費用について責任を負う「アメリカン・ルール」の下でPTOは出願人から弁護士費用の弁済を受けることはできないと判決した。

審決取消訴訟(法145条)の費用を敗訴当事者に求めることはできないとした判決

PTOの審決に不服な場合、特許出願人にはCAFCへの控訴とバージニア東部地区連邦地裁への提訴の2つのルートが認められている。

NantKwest は、がん治療法に関する発明を特許出願した。その発明が自明であるとして拒絶されたため、出願人はバージニア東部地区地裁に訴訟を提起して拒絶の見直しを求めた。地裁は略式判決によってUSPTO の審決を支持した。出願人はその判決を不服としてCAFCに控訴したが、CAFC は地裁のPTO勝訴判決を支持した。

PTO はバージニア地裁に対し、訴訟担当の職員の人件費を含めた訴訟費用の支払いを出願人に求めた。地裁は、訴訟当事者はそれぞれの弁護士費用について責任を負う「アメリカン・ルール」が推定されるとし、PTO の請求を退けた。PTO はこの判決を不服としてCAFC に控訴。CAFCのパネルは弁護士費用の弁済を認めたが、CAFCの大法廷はパネル判決を覆し、アメリカン・ルールの推定を優先させた地裁判決を支持した。

PTOは連邦最高裁に上告。最高裁は、アメリカン・ルールの下でPTO は出願人から弁護士費用の弁済を受けることはできないと判決した。