CAFC判決

CAFC判決

Juniper Networks, Inc. 対 Shipley事件

No. 2010-1327,2011,7,29-Apr-11

CAFCは、ジュニパーの補正された訴状を請求の趣旨が不十分であるとして棄却した地方裁判所の判決を支持するとともに、ジュニパーの補正された訴状では、米国特許法第292条の範囲内における「特許されていない製品」の主張が合理的になされなかったと認定しました。この判決は、虚偽表示訴訟におけるCAFCの厳しい申立基準をさらに確固たるものとしました。

ジュニパー(Juniper Networks)事件において、CAFCは、ジュニパーの補正された訴状では、いわゆる「虚偽表示」に関する法律である米国特許法第292条の規定の範囲内で「特許されていない製品」であることが合理的に主張されなかったと認定した。

米国特許法第292条a項において、「公衆を欺く目的をもって、特許されていない製品に『特許』の用語、またはその物が特許されていることを意味するような用語、もしくは番号を貼付し、またはその物の広告に使用した者、(中略)それぞれの違反ごとに500ドル以下の罰金を科する。」

ジュニパーは、訴状の原文の中で、「ハッカー」であるとされるシプリー(Shipley)が、既に存在していなかった「Dynamic Firewall」ソフトウエアに関連する様々な特許表示を彼の「ウェブサイト及びあらゆるファイアウォール、もしくは他のセキュリティ製品またはそれについて行われるサービス」に対し、偽って表示したと主張した。

地方裁判所は、補正の許可とともに、請求棄却を求めるシプリーの連邦民事訴訟規則第12条(b)(6)の申立を認めた。

ジュニパーの補正された訴状では、虚偽表示の申立がさらに「ウェブサイトによって作成されたウェブページ」を包含するように補正された。地方裁判所は、ジュニパーの補正された訴状を請求の趣旨が不十分であることを理由に、再度の補正を許可せずに棄却した。

また、地方裁判所は、ジュニパーが、ウェブサイト上の「表示」がウェブサイト上で運営されているまたは機能する実際のソフトウエアでなく、Dynamite Firewall を言及していることを理由に、シプリーが「特許されていない製品」に表示していたことを示す事実を提出しなかったと認定した。

控訴審において、CAFCは、虚偽表示の主張は、連邦民事訴訟規則第9条(b)の厳しくされた申立基準を満たさなければならないと述べた。規則第9条(b)は原告に対し、申し立てられた詐欺が、明確に「誰が、何を、いつ、どこで、どのように」行われたものであるのかを詳細に説明することを要求しており、虚偽表示の申立と関連する被告行為がこの規則に当てはまらなければならない。

CAFCは、Forest Group事件(注1)を引用し、虚偽表示の申立にかかる二つの要件は、(1)特許されていない製品への表示であること、(2)公衆を欺く意図が存在すること、であると結論付けた。さらに、Clontech事件(注2)にしたがい「特許されていない製品」とは、争点となっている製品が、その製品に表示されているそれぞれの特許権の少なくともひとつのクレームにより保護されていない製品を意味すると説明した。

1つ目の問題として、CAFCは、ウェブサイトが第292条の範囲内の「特許されていない製品」に当てはまるか否かを検討し、公益に関する規定の問題と、ウェブサイトが「知的所有権を具現化するだけでなく、識別表示をも含む」という事実のために、ウェブサイトは第292条の「製品」を構成しうると結論づけた。

しかしながら、CAFCは、争点となっているウェブサイトが特許表示された製品ではないと認定した。そのように認定するにあたり、CAFCは、ウェブサイト上での Dynamic Firewall への言及は情報として提供する目的のためだけに存在し、Dynamic Firewall がウェブサイト上で運営されていることを示すものではないと指摘した。

したがって、ウェブサイト上の実際の表示はウェブサイト自身ではなく Dynamic Firewall 事業に付随するものであったと判断した。

そこで、CAFCは第292条の「付加」規定及び「広告」規定の判断にとりかかった。「付加」規定に関して、CAFCは、内容を検討すると、付加されたとされる特許権の表示は、ウェブサイト、ウェブサイト上でのソフトウエアの動作、またはウェブサイトによって作成されたページとは対照的に Dynamic Firewall に関する表示であると認定した。

「広告」規定に関して、CAFCは、表示によって作られた潜在的な広告は、Dynamic Firewall とは対照的に、ウェブサイト、ウェブサイト上でのソフトウエアの動作、またはウェブサイトによって作成されたページを言及していると合理的に推定することは不可能であると認定した。したがって、CAFCは補正を許可せずに訴えを棄却したことを支持した。

ジュニパー判決は、ウェブサイトそれ自身が、表示する目的のための製品を構成しうると肯定的に認定する一方で、虚偽表示訴訟のためのCAFCの厳しい申立基準をさらに確固たるものとした。

BP Lubricants事件とジュニパー事件の双方の教訓を受けて、実施していない団体による妨害にすぎない虚偽表示訴訟の多くは抑制されるかもしれない。

Key Point?CAFCは、ジュニパーの補正された訴状を請求の趣旨が不十分であるとして棄却した地方裁判所の判決を支持するとともに、ジュニパーの補正された訴状では、米国特許法第292条の範囲内における「特許されていない製品」の主張が合理的になされなかったと認定した。この判決は、虚偽表示訴訟におけるCAFCの厳しい申立基準をさらに確固たるものとした。