CAFC判決

CAFC判決

Illumina, Inc. et al. 対 Ariosa Diagnostics, Inc. et al. 事件

CAFC No. 2019-1419,2020,3,17-Mar-20

試料の準備方法の発明を、診断方法や処置方法の発明と区別して、特許を受けることができるとした判決。CAFCパネルの多数意見は、本件で争われているのは診断方法でも処置方法でもなく、分離方法という試料の準備方法の発明(a method of preparation case)であることを重視して、特許を受けることができる発明であるとした。

試料の準備方法の発明を、診断方法や処置方法の発明と区別して、特許を受けることができるとした判決

Illuminaは、母体の血漿中に流入した微量のセルフリーから胎児のDNA(cffDNA)を検知する方法に関する2件の特許(9,580,751 & 9,738,931)の特許権者である。両特許の明細書はほぼ同一の記載であり、特許は実質的に同一である。IlluminaはAriosa Diagnosticsを特許侵害で訴え、Ariosaは2件の特許発明が特許適格を欠くとしてその無効を主張した。地裁は略式判決で、特許された検査方法が特許を受けることのできない自然法則を利用した発明であるとして特許無効を判決した。IlluminaはCAFCに控訴した。(なお、本件の当事者は、別件特許をめぐる侵害訴訟で特許有効性を争っており、当該特許は無効と判決されていた。参照、Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc., 788 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2015))

CAFCパネルの多数意見は、本件で争われているのは診断方法でも処置方法でもなく、分離方法という試料の準備方法の発明(a method of preparation case)であることを重視し、胎児性DNAに濃縮されたcffDNAの断片を分離する方法は特許法102条に照らして特許を受けることができる発明であるとし、地裁の略式判決(=特許を受けることができない)を破棄した。この多数意見に対しReyna判事(上出のAriosa v. Sequenom事件判決(2015)で特許無効の判決文を執筆した)は、cffDNAが母体のDNAより長さが短く、その分離に既存の技術と市販テストキットが使用できるという点を除けば、クレームには何ら新規かつ有用なものがないという理由から、特許を受けることはできない発明であるとする反対意見を述べた。