CAFC判決

CAFC判決

Henny Penny Corp. 対 Frymaster LLC 事件

No. 2018-1596,2019,9,27-Sep-19

IPR申請の引例に公知技術を組み合わせる動機付けの記載がないので特許は有効であると判断した判決。CAFCは、当業者には公知技術を統合することによる不都合が認識できることから、公知技術を組み合わせる動機付けがないとするPTOの判断は実質的証拠に裏付けられていると判断した。

IPR申請の引例に公知技術を組み合わせる動機付けの記載がないので特許は有効であると判断した判決

Frymaster は、「ディープフライヤー用のオイル品質センサーとアダプター」と題する米国特許の権利者である。Frymasterの競合会社である Henny Penny (HPC) は同特許についての当事者系レビュー(IPR) を申請した。 HPC は引例としてKauffmanとIwaguchiの公知例を引用し、Frymasterの特許は自明につき無効であると主張した。PTOは IPRの開始を決定し、Iwaguchi のセンサーをKauffman のシステムに統合する動機が当業者にあったか否かを検討したが、当業者がそのようには動機付けられていなかったと判断した。さらに、二次的考察の証拠(業界賞の受賞)が非自明性を裏付けていると判断し、特許の有効性を確認した。

HPCはこの決定を不服としてCAFCに控訴。CAFCは、実質的証拠がPTO の有効性決定をサポートしているとのFrymaster の主張を受け入れて次のように判示した。PTAB がFrymaster製品に対する業界の賞賛にいくらかの重みを与えることに何ら誤りはない。当業者にはIwaguchiのセンサーをKauffmanに統合することによる不都合が認識できることから、公知技術を組み合わせる動機付けがないとする PTO の判断は実質的証拠に裏付けられており、Frymaster の二次的考察の証拠により発明の非自明性が裏付けられている。したがって、クレーム1は、公知例Kauffman と Iwaguchi によって自明ではないという PTO の結論を支持する。