デザイン特許の権利範囲をタイトルに記載された物品に限定した判決。CAFCは、クレームが「椅子の模様のための装飾デザイン」と記載されているので、その権利範囲は椅子に限定されると認定し、地裁の判決を支持した。
デザイン特許の権利範囲をタイトルに記載された物品に限定した判決
Curver Luxembourg(原告)は椅子の装飾模様(pattern)に関するデザイン特許を保有している。原告は、同じ模様を付したバスケットを製造・販売していたHome Expressons (被告)をデザイン特許侵害で訴えた。被告は、原告のデザイン特許の権利範囲は椅子にだけしか及ばないと主張し、原告請求の破棄を求めるモーションを提出した。地裁はそのモーションを認めた。
原告はそれを不服としてCAFCに控訴。CAFCでの議論は、デザイン特許の権利範囲が椅子に限定されるのか、椅子以外の物の表面模様にも及ぶのかが争われたであった。CAFCは、クレームが「椅子の模様のための装飾デザイン」と記載されているので、その権利範囲は椅子に限定されると認定し、地裁の判決を支持した。