CAFC判決

CAFC判決

Arthrex, Inc. 対 Smith & Nephews, Inc. 事件

CAFC No. 2018-2140,2019,10,31-Oct-19

USPTO長官が特許法第6条(a)にもとづきPTABの審判官を指名するのは合衆国憲法に違反すると判断した事件。CAFCは、再審査に関するPTO長官の権限や審判官の解任権限などを考慮した上で、PTABの審判官が憲法でいうprincipal officer(主要な官吏)にあたると認定し、principal officerがPTO長官により憲法に反して指名されていると結論づけた。CAFCは事案をPTABに差し戻し、審判官を新しく適正に任命するよう命じた。

USPTO長官が特許法第6条(a)にもとづきPTABの審判官を指名するのは合衆国憲法に違反すると判断した事件

Arthrexは、縫合痕を残さない固定アッセンブリ(knotless suture securing assembly)に関する特許の権利者である。Smith & Nephewは、この特許のIPRを申請し、PTOは一部クレームが無効であるとする審決を下した。Arthrexはその審決を不服としてCAFCに控訴し、特許法6条(a)(=商務長官がPTO長官と協議して特許審判官を指名する)が、合衆国憲法の規定(=大統領は・・・法律によって設置されるすべての合衆国官吏(officer)を指名し、・・・これを任命する)に違反すると主張した。

CAFCは、再審査に関するPTO長官の権限や審判官の解任権限などを考慮した上で、PTABの審判官が憲法でいうprincipal officer(主要な官吏)にあたると認定し、principal officerがPTO長官により憲法に反して指名されていると結論づけた。CAFCは事案をPTABに差し戻し、審判官を新しく適正に任命するよう命じた。