CAFC判決

CAFC判決

Allergan Sales, LLC 対 Sandoz, Inc. 事件

No. 2018-2207,2019,8,29-Aug-19

方法クレームの結果を規定する「wherein clause」についてクレームを限定する要素であると認定した判決。CAFCは、審査官もwherein clauseでの限定に基づいて新規性及び非自明性を認めているなどとして、wherein clauseでの記述によりクレーム範囲が限定されることを認める地裁の判決を支持した。

方法クレームの結果を規定する「wherein clause」についてクレームを限定する要素であると認定した判決

Allerganは緑内障治療薬Combiganに関する特許3件の特許権者である。Allerganの代表的特許のクレーム1は、0.2% w/v brimonidine tartrate and 0.68% w/v timolol maleateからなる化合物を一日2回点眼する方法クレームであり、2つのwherein clauseを含んでいた。その1つが、0.2%のbrimonidine tartrateを3回点眼することで同一効果が得られること、もう一つが3回のbrimonidine tartrate点眼と比べ、副反応のリスクを減らすことができることであった。3件の明細書の記載は同一であった。

SandozがCombiganのジェネリック薬の簡略販売承認の申請(ANDA)をおこなったため、AllerganはSandozを特許侵害で提訴した。裁判でSandozは、方法クレームのwherein clauseは記載された方法の結果を述べるだけであり、クレームを限定する要素ではないと主張した。しかし、地裁はwherein clauseによりクレーム範囲が限定されていると認定した上で、Allerganの請求を認め、侵害の予備的差止めを認めた。

SandozはCAFCに控訴。CAFCは、審査官もwherein clauseでの限定に基づいて新規性及び非自明性を認めているなどとして、wherein clauseでの記述によりクレーム範囲が限定されることを認める地裁の判決を支持した。