Vidal 対 Elster事件
Supreme Court, No. 22-704 (June 13, 2024)この判決で最高裁は、姓名の商標登録を認めないLanham法2条(C)項はコモンローの伝統を受け継ぐものであり、言論の自由と共存関係にあるので違憲ではないと判断した。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
この判決で最高裁は、姓名の商標登録を認めないLanham法2条(C)項はコモンローの伝統を受け継ぐものであり、言論の自由と共存関係にあるので違憲ではないと判断した。
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通常であれば、従業員が大学で博士号を取得した研究に基づく発明は、職場以外で行われたから、職務発明に該当しないとされるであろう。本案件では、従業員が雇用先からフェローシップ・プログラムを受けて博士号を取得した研究であったため、発明が雇用契約に…
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特許法285条により裁判所は、無謀な訴訟を起こし、負けた者に例外的(exceptional)に相手方の弁護士費用を負担させることができる。対抗手段のために起こしたIPRの費用を、敗訴した特許権者にもとめられるかどうかが、この事件では判断され…
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この判決で最高裁は、訴訟提起が侵害発見から3年間の請求期限内に行われているのであれば、3年以上前に発生した著作権侵害に対する損害賠償を請求できると判断した。
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ITCの関税法337条調査は侵害品に対する強力な排除命令が得られるメリットがある。ITCへの提訴には、特許で保護された製品に関連する「国内産業要件」を満たす必要がある。国内産業要件は、①工場及び設備への投資、②労働力の雇用及び資本の投入、③…
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米国では判例により特許のクレームが情報の内容を特定している場合、そのクレームは印刷物(printed matter)として発明性が否定される。本件では、クレーム中の暗号化通信とプログラムコードの文言が印刷物に該当するかどうかが争点となった。
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判決が確定するまでは、その事件はPTABがIPRで示す特許の有効性に関連する決定により影響を受ける可能性がある。この判決は、特許侵害訴訟の判決の確定とPTABの特許の無効の決定との関係について見解を示している。
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IPRにおいて、複数の先行文献を組み合わせて無効理由を主張する場合、単に、複数の先行文献に開示されているというだけでは実質的な証拠とはならず、それらの組み合わせが当業者に動機付けとなることを立証する「実質的な」証拠が必要である。本件は、その…
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本件では、特定のクレーム要素が必須要素であることを示す限定と任意要素であることを示す限定の双方がクレームに含まれていた。地裁はクレームの限定に矛盾があるという理由でクレームが「不明確」(indefinite)と判断したが、この判決でCAFC…
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侵害事件において、原告の関連特許出願の審査過程において、応答期限内に応答しなかったことがUSPTOに対する意図的な遅延でないと説明したことが不実行為にあたるか否かが争点となった事例である。被告は、出願人(原告)がUSPTOを欺く特定の意図を…
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