Wildhawk Investments 対 Brava I.P.事件
8th Circuit, No. 21-2496,2022,2,23-Feb-22契約違反の立証機会があったにも関わらず、製造開始から10ヶ月後に救済請求を行うのは、懈怠を理由に衡平法上の「エストッペル」に該当し、その請求を否定した。
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1999年よりMilbank, Tweed, Hadley & McCloyやVenable | Fitzpatrickと知的財産関連の判例を勉強すると共に、アメリカのCAFC(米国連邦控訴裁判所)の判決をご紹介しています。
契約違反の立証機会があったにも関わらず、製造開始から10ヶ月後に救済請求を行うのは、懈怠を理由に衡平法上の「エストッペル」に該当し、その請求を否定した。
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ランハム法2条(C)は、生存する個人名を無断で使用する商標の登録を禁じている。特許庁はその観点から出願を拒絶した。CAFCは、本件の商標を憲法にもとづく「言論の自由」の観点から眺め、特許庁の判断を否定した。
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SEPsライセンスでは、特許の有効性や契約条件がFRAND条件に該当するかどうかの検討が必要となる。ライセンシーはこれらの情報をライセンサーに求める。この事件は、ライセンス契約の詳細を考慮する必要があるかどうかを判断する場合、「第三者の利益…
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不争契約の対象範囲が争われた事件で、不争契約の範囲に関し、警鐘を鳴らしている。不争契約の規定は訴訟のみならずIPRも含み、デラウエア州において特許紛争を解決すべきであるとして元契約当事者が請求したIPRの取り下げを命じた。
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審査の段階では、102条の法定の要件に関わらず、出願人が公知と自認した技術は先行技術となり、これを基に新規性や自明性を否定できる。ところが、この自認による先行技術は特許法311条(b)が規定する公知例には該当せず、IPRの証拠資料にはならな…
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アメリカを本国とする著作権の行使には米国著作権局への登録が必要である。登録に誤りがあれば今まではその登録を無効にしていたが、この判決は登録に誤りがあったとしても、悪意ではない場合は著作権登録を無効にせずに過誤登録を救済した。
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CAFC は、クレームの記載事項だけでクレーム解釈した地裁の誤審を指摘し、明細書、審査経過、その他の関連証拠を参照して、クレームの明確性を判断すべきであると判示した。
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